後見人の利益相反行為とは?特別代理人と家庭裁判所の許可を解説

後見人は、被後見人の法定代理人です。しかし、後見人自身の利益と被後見人の利益が相反する行為では、特別代理人が必要となります。

後見人の利益相反行為とは

利益相反行為の意味

利益相反行為とは、後見人と被後見人との利益が相反する行為をいいます。

後見監督人が選任されている場合の扱い

後見監督人が選任されている場合を除き、後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

利益相反行為では特別代理人を選任する

特別代理人が必要となる場合

利益相反行為については、後見人の利益と被後見人の利益が相反するため、後見人のほかに、被後見人のための特別代理人が必要となります。

特別代理人の選任と家庭裁判所の関係

特別代理人は後見人が自由に決めるものではなく、家庭裁判所への請求を通じて選任されます。ただし、特別代理人の選任と家庭裁判所の許可は別の制度です。

  • 利益相反行為への対応:特別代理人の選任
  • 成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地の処分:家庭裁判所の許可

成年被後見人の居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要

許可が必要となる処分

成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物やその敷地について次の行為をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

  • 建物や敷地の売却
  • 建物や敷地の賃貸
  • 賃貸借の解除
  • 抵当権の設定
  • その他、これらに準ずる処分

特別代理人が必要な場合との違い

利益相反行為には特別代理人、成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地の処分には家庭裁判所の許可というように、制度の目的と手続を分けて理解することが大切です。

まとめ

  • 後見人と被後見人との利益が相反する行為では、特別代理人が必要です。
  • 後見監督人が選任されている場合を除き、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。
  • 成年被後見人の居住の用に供する建物やその敷地の売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定などには家庭裁判所の許可が必要です。
  • 特別代理人の選任と、居住の用に供する建物やその敷地の処分に関する許可は別の制度です。