審査請求の手続の流れとは?審理員・行政不服審査会・裁決を解説

審査請求とは、行政庁の処分に不服がある場合や、法令に基づく申請をしたのに相当な期間が過ぎても処分がされない場合に、行政庁に見直しを求める手続です。

審査請求とは?対象となる処分・不作為と申立先

審査請求の対象

対象となるのは、行政庁による処分です。処分によって自己の権利や法律上保護された利益を侵害された人、または必然的に侵害されるおそれがある人が審査請求をできます。

また、法令に基づく申請をしたにもかかわらず、行政庁が何の処分もしない状態も対象です。法令に基づく申請でないものは、ここでいう不作為には当たりません。行政庁が何らかの処分をした場合も、不作為には当たりません。

審査請求をする相手(審査庁)

審査請求先は、原則として処分庁等の上級行政庁です。処分庁等に上級行政庁がない場合などは、処分庁等に直接請求します。上級行政庁がある場合でも、処分庁等の上級行政庁が主任の大臣や宮内庁長官などであるときは、法律の定めに応じた行政庁に請求します。法律や条例に特別の定めがあるときは、その定められた審査庁に請求します。

審査請求ができる期間

  • 処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
  • 処分があった日の翌日から1年以内

いずれも正当な理由がある場合を除きます。処分について再調査の請求をした場合は、再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から1か月以内が原則であり、処分についての審査請求期間は、その決定があった日の翌日から1年以内です。不作為についての審査請求には、これらの期間制限はありません。郵便などで提出した場合、送付に要した日数は期間に算入されません。

審査請求の手続の流れ

  1. 行政庁による処分、または不作為がある
  2. 審査請求人が審査庁に審査請求をする
  3. 審査庁が審理員を指名する
  4. 審理員が主張や証拠を確認して審理する
  5. 審理員が審理員意見書を作成する
  6. 審査庁が行政不服審査会に諮問する
  7. 答申を踏まえて審査庁が裁決する

審査請求を受けた審査庁は、処分に関与していない審理員を指名し、審査請求人と処分庁の職員に主張や証拠提出などをさせて審理を行わせます。審理員は、審理の結果について意見を付した審理員意見書を審査庁に提出します。

審理員・行政不服審査会・裁決の役割

審理員の役割

審査庁は、所属職員の中から審理手続を行う審理員を指名します。審理員は、審査請求人と特別な利害関係がある人であってはなりません。審理員は当事者の主張や証拠を確認し、審理の結果を審理員意見書にまとめて審査庁へ提出します。

ただし、委員会などの機関が審査庁である場合、条例に特別の定めがある場合、または審査請求を却下する場合などは、審理員を指名する必要がないことがあります。

行政不服審査会の役割

行政不服審査会は、審査庁から諮問を受ける第三者機関です。審理員意見書を踏まえて審査し、答申をします。審理員による審理と第三者機関への諮問を経ることで、公正な手続が重視されています。

裁決の意味

裁決は、審査請求に対する審査庁の判断です。審理員意見書や行政不服審査会の答申を踏まえて行われます。したがって、審査請求は書面を提出した時点で終わるのではなく、裁決によって結論に至ります。

まとめ:審査請求は審査庁への申立てから裁決まで進む

審査請求では、まず対象が処分または不作為に当たるか、審査庁と審査請求期間を確認します。標準的には、審理員の審理、行政不服審査会への諮問・答申を経て、審査庁が裁決をします。処分があったことを知った日の翌日から3か月という期間を過ぎないよう、確認が必要です。