第三者の原告適格とは?法律上の利益を判断する基準をわかりやすく解説

行政処分や裁決の相手方ではない第三者でも、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有する場合には、取消訴訟を提起できることがあります。

この記事では、第三者の原告適格の意味と、行政事件訴訟法が定める法律上の利益の判断基準を解説します。

第三者の原告適格とは

原告適格は取消訴訟を提起できる資格

原告適格とは、行政処分や裁決の取消しを求める訴訟を提起できる資格です。行政事件訴訟法9条1項は、処分または裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、取消訴訟を提起できると定めています。

第三者とは、処分や裁決の相手方以外の者をいいます。第三者に原告適格があるかどうかは、その処分によって法律上保護された利益を害される立場にあるかを基準に判断されます。

法律上保護された利益と反射的利益

法律上の利益については、法律上保護された利益説と、法的な保護に値する利益説の考え方があります。

判例は、法律上保護された利益説に基づき、処分を定めた法令が、行政権の行使を制約することによって原告の個人的利益を保護する趣旨を含んでいるかを基準に判断しています。

公益の実現を目的として行政権の行使が制約された結果、たまたま一定の者が受ける利益は反射的利益と呼ばれます。これは、行政法規が個人の利益を保護することによって保障される利益とは区別されます。主婦連ジュース不当表示事件も、法律上保護された利益と反射的利益を区別した判例です。

第三者の法律上の利益を判断する基準

法令の文言だけでなく、法令の趣旨・目的を考慮する

行政事件訴訟法9条2項は、第三者の法律上の利益を、根拠法令の文言のみによって判断するのではなく、法令の趣旨・目的を考慮すると定めています。目的を共通にする関係法令がある場合は、その趣旨や目的も参酌されます。

処分によって害される利益の内容・性質を考慮する

裁判所は、処分または裁決が根拠法令に違反してされた場合に害される利益の内容・性質に加え、その利益が害される態様や程度も考慮します。

原告適格が認められるかを判断する際の考え方

個別的な利益として保護されているかがポイント

法令が不特定多数者の利益を保護するものであっても、その利益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨が含まれていれば、原告適格が認められることがあります。

たとえば、原子炉施設の周辺住民については、事故によって生命や身体に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される場合に、原告適格が認められています。また、都市計画事業についても、騒音や振動によって健康や生活環境に著しい被害を直接受けるおそれがある周辺住民について、原告適格が認められました。

一方、ジュースの商品表示を争う消費者や、住宅地における風俗営業の許可取消しを求める地域住民については、原告適格が認められなかった判例があります。

判断は処分ごとに個別具体的に行われる

原告適格は、第三者であるという一つの事情だけで決まるものではありません。①法令の趣旨・目的、②保護される利益の内容・性質、③利益が害される態様・程度などを、処分ごとに具体的に判断します。

代表的な判例が示した判断の方向性

  • もんじゅ訴訟:原子炉事故によって生命・身体に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される周辺住民について、法令の趣旨や被害の性質を踏まえて原告適格を認めました。
  • 小田急線連続立体交差化鉄道事業認可事件:騒音や振動により健康・生活環境に著しい被害を直接受けるおそれがある周辺住民について、原告適格を認めました。
  • 主婦連ジュース不当表示事件:一般的な公益上の利益と、法律上保護された個人の利益を区別しました。

まとめ:第三者の原告適格は「法律上保護された個別的利益」で判断する

第三者でも、行政処分や裁決によって法律上保護された個別的利益を害されるおそれがあれば、取消訴訟の原告適格が認められることがあります。判断では、法令の文言だけでなく、法令の趣旨・目的、利益の内容・性質、利益が害される態様や程度を考慮することが重要です。