未改修河川の管理の瑕疵とは?大東水害訴訟の過渡的安全性を解説

河川が氾濫して被害が生じても、国や自治体が直ちに損害賠償責任を負うわけではありません。国家賠償法2条1項の「河川の管理の瑕疵」が認められるかが問題になります。特に、未改修河川では、最高裁が示した「過渡的安全性」の考え方に基づいて判断されます。

河川の「管理の瑕疵」とは

国家賠償法2条1項に基づく責任

国家賠償法2条1項は、道路や河川などの公の営造物に設置または管理の瑕疵があり、そのために他人へ損害が生じた場合、国または公共団体が賠償責任を負うと定めています。河川は、公の目的に供される有体物である「公の営造物」に含まれます。

「管理の瑕疵」は通常有すべき安全性の欠如

判例上、管理の瑕疵とは、河川などが通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。管理者の過失があったことは必要ありません。ただし、営造物の構造、用法、場所的環境、利用状況などを踏まえ、個別の事情に基づいて判断されます。

未改修河川では「過渡的安全性」で判断する

未改修河川の管理が問題になる理由

未改修河川では、河川管理に特有の財政的・技術的・社会的制約が解消しておらず、通常予測される災害に対応する安全性を備えるに至っていない場合があります。そのため、未改修であるというだけで直ちに管理の瑕疵が認められるわけではありません。

過渡的安全性の意味

未改修河川については、通常予測される災害に対応する安全性を備えていない段階でも、直ちに管理の瑕疵とはされません。同種・同規模の河川の管理の一般水準と社会通念に照らし、その段階で是認できる安全性を備えていたかが判断基準になります。これが過渡的安全性です。

判断のポイント

氾濫したことだけで結論は決まりません。財政的・技術的・社会的制約が解消していたか、同種・同規模の河川の管理の一般水準や社会通念に照らして、当時の河川管理が是認できる安全性を備えていたかが重要です。

大東水害訴訟で示された判断

事件の概要

未改修河川の一部が集中豪雨で氾濫し、床上浸水が生じた事案です。

最高裁が示した基準

最高裁は、未改修河川が通常予測される災害に対応する安全性を備えていない段階であっても、財政的・技術的・社会的制約が解消していない場合には、直ちに管理の瑕疵が認められるわけではないとしました。同種・同規模の河川の管理の一般水準や社会通念に照らし、その段階で是認できる安全性を備えていたかを判断すると示しました。

大東水害訴訟から分かること

河川管理において、通常予測される災害に対応する安全性を直ちに備えていないことだけで、管理の瑕疵が認められるわけではありません。しかし、未改修河川であることや財政的・技術的・社会的制約があることだけで、必ず責任を免れるわけでもありません。当時の一般的な管理水準や社会通念から見て、是認できる安全性を備えていたかが重要です。

まとめ:未改修河川の瑕疵は過渡的安全性で判断される

未改修河川の管理の瑕疵は、河川が通常有すべき安全性を欠いていたかによって判断されます。国家賠償法2条1項の責任は管理者の過失がなくても成立し得ますが、未改修河川では、財政的・技術的・社会的制約を考慮します。大東水害訴訟では、同種・同規模の河川の管理の一般水準と社会通念に照らし、当時の段階で是認できる安全性を備えていたかを判断するとされました。