地方公共団体は、地方自治法上、普通地方公共団体と特別地方公共団体に分けられます。普通地方公共団体には都道府県と市町村があり、特別地方公共団体には特別区、地方公共団体の組合、財産区があります。この記事では、地方公共団体の種類を整理します。
地方公共団体は「普通」と「特別」に分けられる
地方自治法1条の3では、地方公共団体を次のように分類しています。
| 区分 | 種類 |
|---|---|
| 普通地方公共団体 | 都道府県、市町村 |
| 特別地方公共団体 | 特別区、地方公共団体の組合、財産区 |
普通地方公共団体とは
都道府県と市町村
普通地方公共団体は、都道府県と市町村です。都道府県は市町村を包括する広域的な地方公共団体です。
都道府県と市町村は、どちらが上という関係にはありません。それぞれが異なる役割を分担する、二重構造の仕組みです。
市町村の区分
市町村には、市・町・村があります。市は、指定都市、中核市、それ以外の市に分類されます。指定都市や中核市は、法律に基づき、一定の事務を処理することができます。
特別地方公共団体とは
特別区
特別区は、地方自治法上の特別地方公共団体で、東京都の23区だけです。法律や政令により都が処理するとされた事務を除き、地域の事務などを処理します。市に関する規定も、法律や政令に特別の定めがない限り、特別区に適用されます。
なお、指定都市に置かれる「区」は特別区とは異なります。指定都市の区は法人格を持たない行政区ですが、東京都23区の特別区は、法律上の地方公共団体です。
地方公共団体の組合
地方公共団体の組合は、2以上の地方公共団体が事務を共同で処理するために設立する団体です。事務の一部を共同処理する一部事務組合と、広域にわたる事務を総合的・計画的に処理する広域連合があります。設立には、関係団体の協議や規約の制定、許可などが必要です。
財産区
財産区は、市町村または特別区の区域において、財産または公の施設の管理や処分を目的として法人格を与えられた団体です。山林、耕地、原野、用水施設、温泉などがあります。
普通地方公共団体と特別地方公共団体の違い
| 比較項目 | 普通地方公共団体 | 特別地方公共団体 |
|---|---|---|
| 種類 | 都道府県、市町村 | 特別区、地方公共団体の組合、財産区 |
| 内容 | 都道府県や市町村による地域の事務 | 特別区の事務、地方公共団体の事務の共同処理、財産や公の施設の管理・処分 |
特別地方公共団体は、普通地方公共団体の内部にある単なる部署ではありません。それぞれが地方公共団体として位置づけられています。一方、指定都市の区は特別地方公共団体ではなく、法人格を持たない行政区です。
まとめ:地方公共団体の種類
- 普通地方公共団体は、都道府県と市町村です。
- 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区です。
- 市は、指定都市、中核市、それ以外の市に分類されます。
- 地方公共団体の組合には、一部事務組合と広域連合があります。
- 財産区は、財産や公の施設の管理・処分を目的とする団体です。
