住民訴訟の請求内容は4種類
住民訴訟とは
住民訴訟とは、普通地方公共団体の住民が、住民監査請求をした場合に、住民監査請求に係る違法な行為または怠る事実について、地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所に提起する訴訟です。
住民訴訟の請求内容は、地方自治法242条の2第1項に定められた次の4種類です。
- 1号請求:違法な行為の全部または一部の差止め
- 2号請求:行政処分である行為の取消しまたは無効確認
- 3号請求:怠る事実の違法確認
- 4号請求:損害賠償または不当利得返還の請求を求める請求
住民訴訟の4つの請求内容を解説
1号請求|違法な行為の差止め
執行機関や職員に対し、違法な行為の全部または一部を差し止めるよう求める請求です。
ただし、当該行為を差し止めることによって人の生命または身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、差止めをすることができません。
2号請求|行政処分の取消しまたは無効確認
対象となる行為が行政処分である場合に、その処分の取消し、または処分が無効であることの確認を求める請求です。
3号請求|怠る事実の違法確認
執行機関や職員が必要な行為をしないこと、つまり怠る事実が違法であることの確認を求める請求です。
4号請求|損害賠償・不当利得返還を求める請求
職員または違法な行為もしくは怠る事実に係る相手方に対し、損害賠償または不当利得返還を請求するよう、普通地方公共団体の執行機関や職員に求める請求です。
住民訴訟を提起する際に知っておきたい共通ルール
住民監査請求を先に行う必要がある
住民訴訟を提起するには、原則として先に住民監査請求を行う必要があります。これを住民監査請求前置主義といいます。出訴期間は、請求事由によって次のように定められています。
| 請求事由 | 出訴期間 |
|---|---|
| 監査委員の監査の結果・勧告に不服がある場合 | 監査の結果または勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
| 勧告後の議会、長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合 | 当該措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
| 監査委員が監査・勧告を60日以内に行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
| 議会、長その他の執行機関または職員が勧告に基づく措置を講じない場合 | 勧告に示された期間を経過した日から30日以内 |
上記の出訴期間は不変期間です。
なお、住民監査請求の不当性そのものについて、住民訴訟を提起することはできません。ただし、監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合は、住民は直ちに住民訴訟を提起できるほか、同一の財務会計上の行為または怠る事実を対象として、再度の住民監査請求をすることもできます。
同じ請求を重ねて提起することはできない
住民訴訟が係属している間、普通地方公共団体の他の住民は、別の訴訟で同一の請求をすることができません。
4号請求の判決が確定した場合
損害賠償や不当利得返還の請求を命じる判決が確定すると、地方公共団体の長は、判決が確定した日から60日以内の日を期限として、支払いを請求しなければなりません。期限までに支払われない場合、地方公共団体は損害賠償または不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければなりません。この訴訟に議会の議決は必要ありません。
まとめ|住民訴訟の4号請求は損害回復を求める請求
住民訴訟の請求内容は、差止め、取消し・無効確認、違法確認、損害賠償・不当利得返還の4種類です。いずれも、原則として先に住民監査請求を行う必要があります。
