普通財産の管理・処分とは?貸付契約の解除と損失補償を解説

普通地方公共団体が所有する公有財産は、行政財産と普通財産に分けられます。行政財産が公用または公共用に供し、または供することと決定した財産であるのに対し、普通財産は行政財産以外の一切の公有財産です。

普通財産は、行政財産と異なり、公用または公共用に供するものではないため、その管理・処分についての制限は原則としてありません。ただし、貸付期間中に公用または公共用に供するため必要が生じた場合には、貸付契約が解除されることがあります。この場合、借受人は損失の補償を求めることができます。

普通財産とは?管理・処分に制限はある?

普通財産の意味

地方自治法238条4項では、普通財産を「行政財産以外の一切の公有財産」と定めています。

普通財産の管理・処分の原則

普通財産は、行政財産と異なり、公用または公共用に供するものではないため、その管理・処分についての制限は原則としてありません(地方自治法238条の5第1項)。貸付けも原則として可能です。

もっとも、貸付期間中に公用または公共用に供するため必要が生じた場合には、契約解除について特別なルールが適用されます。

普通財産の貸付契約はどのような場合に解除できる?

解除が認められる要件

普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に、国、地方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に供するため必要が生じたときは、普通地方公共団体の長は貸付契約を解除できます(地方自治法238条の5第4項)。

したがって、貸付期間中に、国、地方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に供するため必要が生じたことが、契約解除の要件となります。

貸付契約を解除された借受人は損失補償を請求できる?

上記のケースで貸付契約を解除した場合、借受人は、これによって生じた損失について補償を求めることができます(地方自治法238条の5第5項)。

まとめ

普通財産とは、行政財産以外の公有財産です。管理・処分については原則として制限がなく、貸付けもできます。

ただし、貸付期間中に国、地方公共団体その他の公共団体において公用または公共用に供するため必要が生じた場合、普通地方公共団体の長は貸付契約を解除できます。その場合、借受人は、解除によって生じた損失について補償を求めることができます。