認可地縁団体の告示事項を変更する方法とは?届出と第三者対抗要件を解説

認可地縁団体は、告示された事項に変更があったとき、市町村長への届出が必要です。変更後の内容を第三者に対抗するには、届出だけでなく、市町村長による変更の告示も必要です。

認可地縁団体の「告示事項」とは

市町村長の認可によって権利能力を得る

地縁による団体とは、自治会や町内会など、町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいいます。

この団体が地域の共同活動を行うために市町村長の認可を受けると、認可地縁団体となります。認可地縁団体は、規約に定める目的の範囲内で権利を有し、義務を負います。市町村長の認可を受けるだけで、登記手続をしなくても法人格を取得できる点が特徴です。

告示された事項の変更

市町村長は、認可をしたとき、総務省令で定めるところにより、これを告示します。告示した内容に変更があったときも、同様に告示しなければなりません。

そのため、告示された事項に変更があった場合は、市町村長への届出と変更の告示が必要です。

告示事項に変更があった場合の手続

市町村長へ届け出る

認可地縁団体は、告示された事項に変更があったとき、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければなりません(地方自治法260条の2第11項)。

届出後に市町村長が変更を告示する

変更手続は、団体が自ら告示して完了するものではありません。届出を受けた市町村長が、変更内容を告示します。

変更の発生 → 団体が市町村長へ届出 → 市町村長が変更内容を告示

届出と告示は別の手続

団体が届出を提出したことと、市町村長による告示が済んだことは同じではありません。告示がなければ、変更後の事項を第三者に対抗することができません。

変更後の告示事項を第三者に対抗できる時期

第三者対抗要件とは

第三者に対抗できるとは、団体の内部関係にない相手に対しても、その内容を主張できるという意味です。認可地縁団体では、告示が法人登記に代わる公示の役割を果たします。

変更内容を主張するには変更の告示が必要

地方自治法260条の2第13項により、告示された事項は第三者に対抗できます。したがって、変更後の事項を第三者に主張するには、変更の届出に加えて、市町村長による変更後の告示が必要です。

認可地縁団体が変更時に確認するポイント

  • 告示された事項に変更があったか確認する
  • 変更があれば、市町村長へ届け出る
  • 届出後、市町村長による変更告示を確認する
  • 第三者に変更後の事項を主張する前に、告示が済んでいるか確認する

まとめ

認可地縁団体は、告示された事項に変更があったとき、市町村長へ届け出なければなりません。届出を受けた市町村長が変更内容を告示することで、変更後の告示事項を第三者に対抗できます。

つまり、届出だけで手続が終わるのではなく、変更告示まで完了しているかを確認することが重要です。