胎児は、原則として権利能力を持ちません。権利能力とは、権利を取得したり、義務を負ったりする主体となる資格です。民法3条1項は、自然人の権利能力が出生によって始まると定めています。
ただし、胎児については、法律上すでに生まれたものとして扱う例外があります。対象となるのは、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈の3つです。
胎児に権利能力はある?原則は「出生した時から」
権利能力とは
権利能力は、たとえば財産を取得したり、損害賠償を請求したりするための法律上の資格です。自然人は、出生した時点から権利能力を持ちます。そのため、出生前の胎児には、原則として権利能力はありません。
胎児には例外的に権利能力が認められる
もっとも、胎児を一律に権利の対象外にすると不都合が生じる場面があります。そこで民法は、次の3つの場合に限り、胎児を「すでに生まれたもの」とみなしています。
- 不法行為による損害賠償請求(民法721条)
- 相続(民法886条)
- 遺贈(民法965条)
したがって、胎児が一般的に権利能力を持つわけではありません。
胎児に権利能力が認められる3つの例外
不法行為による損害賠償請求
民法721条は、胎児を損害賠償請求について、すでに生まれたものとみなしています。ただし、対象は不法行為による損害賠償請求に限られます。
相続
民法886条により、胎児は相続について、すでに生まれたものと扱われます。
遺贈
遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を無償で譲ることです。民法965条により、胎児は遺贈についても、すでに生まれたものとみなされます。たとえば、父親がまだ生まれてこない胎児である子に自己の財産を譲る旨の遺言を書くケースです。
「すでに生まれたものとみなす」とは?
法律上は出生したものとして扱われる
「みなす」とは、当事者がどのような特約をしようと、法律上は出生したものとして扱うことです。「推定する」とは異なり、特約や反証によって扱いを変えることはできません。ただし、この扱いが認められるのは、相続・遺贈・不法行為による損害賠償請求に限られます。
生きて生まれることが前提となる
判例は、胎児が生きて生まれたことを条件として、これらの権利を認める考え方を採用しています。そのため、出生前に法定代理人である母親が胎児を代理することも認められていません。
まとめ:胎児の権利能力は原則としてないが、3つの例外がある
胎児の権利能力は、原則として出生した時から始まります。ただし、民法は、不法行為による損害賠償請求・相続・遺贈について、胎児をすでに生まれたものとみなしています。もっとも、生きて生まれることが前提であり、胎児があらゆる権利を持つという意味ではありません。
