失踪宣告を受けた人が実際には生存していた場合や、死亡したものとみなされた時期とは異なる時期に死亡していた場合、失踪宣告を取り消さなければなりません。取消しによって、原則として失踪宣告は初めからなかったことになります。ただし、取消し前の行為がすべて無効になるわけではありません。
失踪宣告の取消しとは
失踪宣告の基本的な意味
失踪宣告とは、不在者の生死が一定期間不明な場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所がする宣告をいいます。宣告を受けると、その人は法律上、死亡したものとみなされます。
普通失踪では、生存を証明できる最後の時から7年間が経過した時に死亡したものとみなされます。戦争や船舶の沈没などの危難に遭った特別失踪では、危難が去った後1年間生死が不明なときに宣告をすることができ、危難が去った時が死亡とみなされる時点です。
失踪宣告の取消しの意味
失踪宣告の取消しとは、本人が生存していることや、死亡したものとみなされた時期とは異なる時期に死亡したことが証明された場合に、家庭裁判所がその宣告を取り消すことです。失踪宣告を受けても本人の権利能力を失うわけではなく、死亡したものとして処理されていた法律関係を元に戻すための手続といえます。
失踪宣告が取り消される要件
本人の生存または異なる死亡時期が証明された場合
本人が生存していること、または死亡していたとしても、失踪宣告で死亡したものとみなされた時期とは異なる時期に死亡したことが証明される必要があります。
請求できる者と裁判所
取消しを請求できるのは、本人または利害関係人です。請求先は家庭裁判所で、要件を満たす証明があれば、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
失踪宣告の取消しによる法律関係への影響
原則として、失踪宣告は初めからなかったことになる
取消しには遡及効があります。つまり、原則として失踪宣告によって生じた法律関係は見直され、従来の法律関係が復活します。
取消し前の行為でも有効とされる場合
ただし、失踪宣告後から取消し前までに行われた行為について、当事者双方が善意、つまり失踪宣告が誤っていることを知らなかった場合、その行為の効力は失踪宣告の取消しによって影響を受けません。
取得した財産の返還
失踪宣告によって財産を得た人は、取消しによりその権利を失います。ただし、善意の場合、原則として現に利益を受けている限度で返還義務を負います。
一方、通説では、財産を得た人が悪意であった場合は民法704条が適用され、全部を返還する義務を負うとされています。
失踪宣告の取消しで注意すべき点
失踪宣告を受けても、本人の権利能力そのものがなくなるわけではありません。失踪宣告の対象となるのは、本人の従来の住所を中心とする法律関係です。そのため、従来の住所とは別の場所で行った法律行為や、従来の住所に戻った後の行為は、取消しがなくても有効です。
このように、取消しには遡及効がある一方、双方善意の行為は保護されます。法律関係を確認する際は、この原則と例外を分けて考えることが重要です。
まとめ
- 本人の生存、または実際の死亡時期が異なることの証明により、失踪宣告は取り消される。
- 本人または利害関係人が家庭裁判所に請求する。
- 取消しの効果は原則として遡及し、失踪宣告は初めからなかったことになる。
- ただし、取消し前に当事者双方が善意で行った行為の効力は維持される。
- 財産を得た者は、善意であれば原則として現に利益を受けている限度で返還する。
