同時死亡の推定とは
死亡の前後が分からないときに、同時死亡と推定する制度
同時死亡の推定とは、数人が死亡し、そのうちの一人が他の者より後まで生存していたことが明らかでない場合に、全員が同時に死亡したものと推定する制度です。民法32条の2に定められています。
事故や災害などでは、複数人が亡くなっても、どちらが先に死亡したのかを証明できないことがあります。このような場合に、死亡の順番が不明なまま相続関係が複雑になることを避けるためのルールです。
後から死亡の順番が明らかになれば、その順番を前提に相続関係を整理します。
死亡者同士の相続は発生しない
相続は、原則として人が死亡した時点で開始します。しかし、同時死亡と推定された者同士については、どちらかが先に死亡して相続したとは扱いません。そのため、死亡者を経由して財産が移転する相続は発生しません。
同時死亡の推定が相続関係に与える影響
死亡の順番によって相続人と相続分が変わる
一方が先に死亡し、もう一方が後に死亡したことが分かっている場合、先に亡くなった人の相続人に後に亡くなった人が含まれることがあります。この場合、いったん財産が移転し、その後、相続した人の死亡によってさらに相続が発生します。
反対に、相続人が先に死亡していれば、その人は後に死亡した人を相続できません。同時死亡の推定が適用される場合も、死亡者同士の相続を発生させず、残された相続人を基準に計算します。
被相続人ごとに相続人を確認する
相続分を判断するときは、誰の遺産について計算するのかを明確にします。配偶者は常に相続人となり、子は第1順位の相続人です。子が相続人とならない場合には、直系尊属など次の順位の相続人が問題になります。
同時死亡の推定では、死亡者同士を相続人に含めず、配偶者や、必要に応じて次順位の相続人を確認します。
事例で見る同時死亡の推定と相続分
事例の前提
夫A、妻B、子C、Aの母Dがいるとします。AとCが事故で死亡しましたが、どちらが先に死亡したかは分かりません。Aの遺産は1,200万円とします。
Aが先に死亡し、Cが後に死亡した場合
Aの死亡時点でCが生存していれば、Aの相続人は配偶者Bと子Cです。法定相続分は、Bが600万円、Cが600万円となります。
その後Cが死亡すると、CがAから相続した600万円について、Cの相続人への相続が発生します。BがCの相続人となる場合、Aの財産の一部がCを経由してBへ移転することになります。
Cが先に死亡し、Aが後に死亡した場合
Cが先に死亡していれば、CはAを相続できません。Aの死亡時点で、相続人は配偶者Bと、子がいないため次順位となる母Dです。
この場合、Bの法定相続分は3分の2で800万円、Dの法定相続分は3分の1で400万円です。Aの財産はCを経由せず、BとDに直接移転します。
死亡の順番が不明な場合
AがCの死亡後も生存していたこと、またはCがAの死亡後も生存していたことが明らかでないため、AとCは同時に死亡したものと推定されます。
したがってCはAを相続せず、相続関係はCが先に死亡した場合と同じように整理されます。Aの遺産1,200万円について、Bが800万円、Dが400万円を相続します。
まとめ:同時死亡の推定では死亡者同士の相続が発生しない
同時死亡の推定とは、複数人が死亡し、死亡の前後が明らかでないときに、同時に死亡したものと推定する制度です。適用されると、死亡者同士の間で相続は発生しません。
相続分を計算するときは、死亡者同士を相続人に含めず、残された配偶者や次順位の相続人を確認します。死亡の順番が判明している場合には、相続が連続して発生することがあるため、同時死亡の推定が適用される場合とは結論が異なる点に注意が必要です。
