意思表示をした後に死亡・意思能力を失っても、原則として効力は妨げられない
民法97条3項では、表意者が意思表示の通知を発した後に死亡したり、意思能力を喪失したり、行為能力の制限を受けたりしても、そのことだけで意思表示の効力は妨げられないと定めています。
意思表示は、原則として、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。そのため、通知を発送した後、相手方に届く前に表意者が死亡したとしても、死亡したことだけを理由に、意思表示の効力が当然に妨げられるわけではありません。
例えば、AがBに対して法律上の権利を行使する通知を発送した後、通知がBに届く前にAが死亡したとします。この場合でも、原則として、通知が到達すれば意思表示の効力が生じます。つまり、発信後に生じた死亡・意思能力喪失などの事情は、原則として意思表示の効力に影響しません。
ただし、契約の申込みには特別な例外がある
もっとも、契約の申込みについては、民法526条による例外があります。
申込者が申込みの通知を発した後に、次のいずれかの事情が生じた場合を対象とします。
- 申込者が死亡した
- 申込者が意思能力を有しない常況になった
- 申込者が行為能力の制限を受けた
さらに、次のいずれかに該当すると、申込みは効力を有しません。
- 申込者が、上記の事情が生じた場合には申込みが効力を有しない旨の意思を表示していた
- 相手方が承諾の通知を発するまでに、上記の事情が生じたことを知った
例えば、AがBに契約の申込みを発送した後、Aが死亡し、Bが承諾の通知を発する前にその死亡を知った場合、民法526条の要件を満たせば、その申込みは効力を有しません。
このように、一般の意思表示では発信後の死亡などによって効力は妨げられない一方、契約の申込みでは、申込者の意思表示や相手方の認識によって例外的に効力を有しないことがあります。
まとめ:発信後の死亡・意思能力喪失は原則として効力に影響しない
意思表示の通知を発した後に表意者が死亡しても、原則として意思表示の効力は妨げられません。意思能力を喪失した場合や、行為能力の制限を受けた場合も同様です。
ただし、契約の申込みについては、申込者が特別の意思を示していた場合や、相手方が承諾前に死亡などの事情を知った場合、民法526条により申込みが効力を有しないことがあります。
原則は効力が妨げられず、契約の申込みには特別な例外があると整理すると分かりやすいでしょう。
