取消権者とは?取消しができる人と取消権の時効を解説

取消権者とは、法律上の原因がある場合に、一応有効な法律行為を取り消せる人をいいます。取消しがされると、その行為は初めから効力がなかったものとして扱われます(民法121条)。

ただし、誰でも取消しを主張できるわけではありません。取消しの原因によって、認められる取消権者が異なります。

取消権者とは?取消しができる人

行為能力の制限を理由とする場合

行為能力の制限を理由に取り消せる行為については、次の人が取消権者です(民法120条1項)。

  • 制限行為能力者本人
  • その代理人
  • その承継人
  • 同意をすることができる者

承継人とは、本人の権利や地位を引き継いだ人です。また、他の制限行為能力者の法定代理人として行為をした場合には、その「他の制限行為能力者」も取消権者に含まれます。

錯誤・詐欺・強迫を理由とする場合

勘違い(錯誤)、だまされたこと(詐欺)、または脅されたこと(強迫)によって意思表示をした場合は、次の人が取消権者となります(民法120条2項)。

  • 瑕疵のある意思表示をした本人
  • その代理人
  • その承継人

取消権の時効はいつまで?

取消権は、次のいずれかの期間が経過すると、時効によって消滅します(民法126条)。

  • 追認をすることができる時から5年間
  • 取消しの対象となる行為の時から20年間

「追認をすることができる時」とは、原則として、取消しの原因となった状況がなくなり、かつ、自分に取消権があることを知った後の時点です(民法124条1項)。そのため、原因がなくなっていても、取消権の存在を知らなければ、原則として5年の期間は進みません。

追認すると取消しができなくなる

取消権者が追認をすると、取り消せる行為は確定的に有効となり、以後は取消しができません(民法122条)。追認とは、行為を有効なものとして確定させることです。

追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません(民法124条1項)。ただし、法定代理人または制限行為能力者の保佐人・補助人が追認をするときや、成年被後見人を除く制限行為能力者が法定代理人、保佐人または補助人の同意を得て追認をするときは、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることは必要ありません(同条2項)。

まとめ

  • 取消権者は、取消しの原因によって異なります。
  • 制限行為能力を理由とする場合は、本人・代理人・承継人・同意権者などが取消権者です。
  • 錯誤・詐欺・強迫の場合は、意思表示をした本人、その代理人または承継人が取消権者です。
  • 取消権は、追認できる時から5年間、行為の時から20年間で時効により消滅します。
  • 追認をすると、以後は取消しができません。