担保物権の優先弁済的効力と留置的効力とは?違いを解説

担保物権には、債権を担保するためのさまざまな効力があります。代表的なものが優先弁済的効力と留置的効力です。

優先弁済的効力は、担保目的物から他の一般債権者より先に弁済を受けられる効力です。一方、留置的効力は、弁済を受けるまで担保目的物の返還を拒める効力をいいます。両者は、債権を回収する方法が異なります。

優先弁済的効力とは

他の一般債権者より先に弁済を受けられる効力

優先弁済的効力とは、担保物権者が、他の一般債権者に優先して担保目的物から弁済を受けられる効力です。

たとえば、A銀行がBに1,000万円を貸し付け、その担保としてBが所有する不動産に抵当権を設定したとします。Bが1,000万円を返済しないときは、A銀行は抵当権を実行し、不動産の競売代金から弁済を受けることができます。

優先弁済的効力が認められる担保物権

  • 質権
  • 先取特権
  • 抵当権

留置権には、優先弁済的効力は認められません。

留置的効力とは

担保目的物の返還を拒める効力

留置的効力とは、担保物権者が担保目的物を留置し、弁済を受けるまで返還を拒める効力です。

たとえば、A時計店がBから腕時計の修理を頼まれたときは、修理代を受け取るまで、Bに対する腕時計の返還を拒み、腕時計を留置することができます。

留置的効力が認められる担保物権

  • 質権
  • 留置権

抵当権や先取特権には、留置的効力は認められません。

優先弁済的効力と留置的効力の違い

違いを比較表で整理

比較項目 優先弁済的効力 留置的効力
効力の内容 他の一般債権者より先に担保目的物から弁済を受けられる 弁済を受けるまで目的物の返還を拒める
主な方法 担保目的物から弁済を受ける 目的物を留置する
認められる担保物権 質権・先取特権・抵当権 質権・留置権
質権 認められる 認められる
留置権 認められない 認められる

両者の関係を一言で整理

優先弁済的効力は、担保目的物から他の一般債権者より優先して弁済を受けるための効力です。これに対し、留置的効力は、目的物を留置し、返還を拒むための効力です。

質権には両方の効力があります。留置権は留置的効力のみを持ち、優先弁済的効力はありません。

まとめ

  • 優先弁済的効力は、担保目的物から他の一般債権者より先に弁済を受けられる効力です。
  • 留置的効力は、弁済を受けるまで担保目的物の返還を拒める効力です。
  • 優先弁済的効力は、質権・先取特権・抵当権に認められます。
  • 留置的効力は、質権と留置権に認められます。
  • 質権には、両方の効力が認められます。