留置権とは?成立要件と具体例をわかりやすく解説

留置権とは、他人の物を占有している人が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、物の返還を拒める権利です。民法295条に定められた法定担保物権であり、契約であらかじめ定めていなくても、法律上の要件を満たせば成立します。動産だけでなく、不動産も対象になり得ます。

たとえば、時計店が依頼を受けて顧客の腕時計を修理した場合、修理代金が支払われるまで、その腕時計の返還を拒めることがあります。

留置権とは?物を返さずに債権の弁済を受ける権利

留置権でできること・できないこと

留置権によってできるのは、被担保債権の弁済を受けるまで、目的物の返還を拒むことです。

留置権には留置的効力がありますが、優先弁済的効力や物上代位性は認められません。「物を手元にとどめる権利」と「物から優先的に弁済を受ける権利」は別のものです。

留置権の成立要件|4つの条件を満たす必要がある

留置権は、次の4つの要件をすべて満たす場合に成立します。

  1. 債権者が他人の物を占有していること
  2. その物に関して生じた債権を有していること
  3. 債権が弁済期にあること
  4. 占有が不法行為によって始まったものではないこと

①他人の物を占有していること

留置する人が、他人の物を占有していなければなりません。自分が直接占有している場合だけでなく、他人を介して占有する間接占有も含まれます。動産・不動産のいずれも対象になり得ますが、目的物を手放して占有を失うと、原則として留置権も消滅します。

②その物に関して生じた債権を有していること

支払いを求める債権と、留置する物との間に関連性が必要です。修理代金など、その物に関して発生した債権が典型例です。

たとえば、修理のために預かった腕時計について、修理代金が未払いであれば、その腕時計を留置できます。一方、その物に関係のない債権を請求するために、物を留置することはできません。

③債権が弁済期にあること

債権の支払期限が到来している必要があります。債権が存在していても、まだ弁済期が来ていなければ、直ちに留置権を行使することはできません。

④占有が不法行為によって始まったものではないこと

不法に占有を始めた物について、後から費用を請求し、その物を留置することはできません。また、契約解除後など、占有する権限がないと知りながら占有を続け、その間に支出した費用については、留置権が認められないことがあります。

留置権を行使するときの基本ルール

弁済を受けるまで返還を拒める

4つの要件を満たせば、被担保債権の弁済を受けるまで目的物の返還を拒めます。債権が全額弁済されるまで目的物を留置できるという不可分性もあります。ただし、留置権を行使していても、被担保債権の消滅時効は進行します。

留置物を適切に保管しなければならない

留置権者は、善良な管理者の注意をもって目的物を保管する義務を負います。債務者の承諾なく、目的物を使用・賃貸・担保に供することはできません。違反した場合、債務者は留置権の消滅を請求できます。また、債務者が相当の担保を提供した場合にも、留置権の消滅を請求できます。