債権者代位権を行使した後も債務者は取立てできる?処分権限を解説

債権者代位権を行使すると、債務者は第三債務者から取立てできなくなるのでしょうか。

結論として、債権者代位権を行使した後も、債務者は被代位権利について取立てやその他の処分をできます。債権者が代位行使しただけで、その権利が債務者から債権者へ移転したり、債務者の権利行使が禁止されたりするわけではありません。

債権者代位権を行使した後も、債務者は取立てできる

債務者の取立て・処分権限は失われない

民法423条の5は、債権者が被代位権利を行使した場合でも、債務者がその権利について自ら取立てやその他の処分をすることを妨げていません。

債権者代位権は、債務者の権利を債権者が自己の名で行使する制度です。そのため、代位行使の効果は基本的に被代位権利の権利者である債務者に帰属します。債権者代位権そのものに、被代位権利を債権者へ移転させたり、当然に優先弁済を受けさせたりする効果はありません。

第三債務者も債務者への履行を拒めない

債務者の取立てが認められる以上、第三債務者も、被代位権利について債務者に対して履行することを妨げられません。

債権者代位権の行使で変わること・変わらないこと

変わらないこと:被代位権利は債務者に帰属する

たとえば、債権者Xが債務者Yに貸金を返してもらえず、Yが取引先Zに対して有する売掛金を代位行使したとします。この場合でも、Zに対する売掛金の権利者はYです。Xが代位行使したことだけで、Yがその売掛金を処分できなくなるわけではありません。

変わること:債権者が直接の支払い・引渡しを求められる場合がある

もっとも、金銭の支払いや動産の引渡しについては、債権者が第三債務者に対し、自分へ直接支払う、または引き渡すよう求めることができます(民法423条の3前段)。これは、債務者が受け取りを拒否すると、代位行使の目的が達成できなくなるためです。

ただし、債権者が直接受け取れることと、被代位権利が債権者のものになることは別です。第三債務者が債権者に支払いや引渡しをしたときは、被代位権利はこれによって消滅します(民法423条の3後段)。

可分の権利では債権者の行使範囲に限度がある

被代位権利の目的が可分である場合、債権者が代位行使できるのは、自己の債権額を限度とします(民法423条の2)。したがって、債権者が被代位権利全体を行使できるわけではありません。

まとめ|債権者代位権を行使しても債務者の取立て・処分は制限されない

  • 債権者代位権の行使後も、債務者は被代位権利を取立て・処分できる
  • 第三債務者も、債務者への履行を妨げられない
  • 債権者は、金銭の支払いや動産の引渡しを自分に求めることができる
  • 可分の権利では、債権者の行使範囲は自己の債権額が限度となる