不法行為による損害賠償債権を受働債権として相殺できる?

不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺は、すべて禁止されるわけではありません。ただし、民法509条により、一定の損害賠償債権については相殺を主張できません。

不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺とは

「受働債権」の意味

相殺する側が持っている債権を自働債権、相殺によって消滅させられる側の債権を受働債権といいます。

たとえば、加害者が被害者に対して貸金債権を持っており、その貸金債権を使って、被害者の損害賠償請求を消滅させようとする場合があります。このとき、被害者の損害賠償債権が受働債権です。

相殺の一般的な成立要件

相殺は、当事者が互いに同じ種類の債務を負い、原則として双方の弁済期が到来している場合に、一方的な意思表示によって行います。相殺する金額は、互いの債権が重なる範囲です。

自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の期限が到来していなくても、相殺する側が自ら期限の利益を放棄して相殺できる場合があります。

しかし、これらの要件を満たしていても、民法509条により相殺が禁止される場合があります。

受働債権とする相殺が禁止される損害賠償債権

悪意による不法行為に基づく損害賠償債権

民法509条1号は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺を禁止しています。

ここでいう「悪意」は、故意だけでは足りず、積極的に相手へ損害を与えようとする意欲を指します。

たとえば、PがQに対する貸金債権を持っていても、Qが返済しないため、PがQに暴力をふるってケガをさせた場合、Pは、その貸金債権を使ってQの損害賠償請求と相殺することはできません。

生命または身体の侵害による損害賠償債権

悪意による不法行為に当たらない場合でも、人の生命または身体を侵害したことによる損害賠償債権を受働債権とする相殺は、民法509条2号により禁止されます。

この対象は不法行為に基づく損害賠償だけではありません。たとえば、安全配慮義務違反など、債務不履行に基づく生命・身体侵害の損害賠償債務も含まれます。

損害賠償債権を他人から譲り受けた場合

例外として、その損害賠償債権の債権者が、その債権を他人から譲り受けた場合には、相殺が可能です。

  • 被害者本人が取得した一定の損害賠償債権を受働債権とする相殺:できない
  • その損害賠償債権を他人から譲り受けた者が有する場合:相殺できる

不法行為による損害賠償債権を自働債権とする相殺はできる

民法509条が禁止しているのは、損害賠償債権を受働債権とする相殺です。反対に、不法行為等により生じた損害賠償債権を自働債権として相殺することはできます。

つまり、被害者が加害者に対する損害賠償債権を持ち、同時に加害者へ別の金銭債務を負っている場合、相殺の要件を満たす限り、被害者は損害賠償債権を使って相殺できます。

まとめ

  • 不法行為による損害賠償債権を受働債権とする相殺が、常に禁止されるわけではない
  • 悪意による不法行為に基づく損害賠償債権は、受働債権として相殺できない
  • 生命・身体の侵害による損害賠償債権も、受働債権として相殺できない
  • 生命・身体侵害の損害賠償債務には、債務不履行に基づくものも含まれる
  • 損害賠償債権を他人から譲り受けた場合は、相殺できる
  • 不法行為等により生じた損害賠償債権を自働債権とする相殺はできる