債権者の交替による更改とは、従来の債務を消滅させたうえで、別の者を新たな債権者とする債務を発生させる仕組みです。旧債務が消滅し、新債務が発生する点に特徴があります。
債権者の交替による更改とは
更改の基本的な意味
更改とは、当事者が従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約です。民法513条では、次のような更改が定められています。
- 従前の給付内容を重要な部分で変更するもの
- 従前の債務者を第三者と交替させるもの
- 従前の債権者を第三者と交替させるもの
債権者の交替による更改は、このうち3つ目にあたります。
どのような仕組みか
更改前は、従前の債権者が債務者に対する債権を持っています。その後、更改契約が成立すると、従前の債務は消滅し、別の者が債権者となる新たな債務が発生します。
債権者の交替による更改の契約方法
この更改は、次の三者による契約で行います(民法515条1項)。
- 更改前の債権者
- 更改後に債権者となる者
- 債務者
したがって、従前の債権者と新たな債権者だけで合意しても足りず、債務者を含む三者全員の合意が必要です。
三者が合意すると、従前の債務は消滅し、新たな債権者が債務者に対する債権を取得します。
第三者に対抗するための要件
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができません(民法515条2項)。
三者間で契約が成立していても、確定日付のある証書によらなければ、第三者に対して更改を対抗することができません。
まとめ
- 債権者の交替による更改は、旧債務を消滅させ、新たな債権者を含む新債務を発生させる契約です。
- 更改前の債権者、新たな債権者、債務者の三者の合意が必要です。
- 第三者に更改を対抗するには、確定日付のある証書が必要です。
