債権者の交替による更改とは?契約方法と第三者への対抗要件を解説

債権者の交替による更改とは、従来の債務を消滅させたうえで、別の者を新たな債権者とする債務を発生させる仕組みです。旧債務が消滅し、新債務が発生する点に特徴があります。

債権者の交替による更改とは

更改の基本的な意味

更改とは、当事者が従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約です。民法513条では、次のような更改が定められています。

  • 従前の給付内容を重要な部分で変更するもの
  • 従前の債務者を第三者と交替させるもの
  • 従前の債権者を第三者と交替させるもの

債権者の交替による更改は、このうち3つ目にあたります。

どのような仕組みか

更改前は、従前の債権者が債務者に対する債権を持っています。その後、更改契約が成立すると、従前の債務は消滅し、別の者が債権者となる新たな債務が発生します。

債権者の交替による更改の契約方法

この更改は、次の三者による契約で行います(民法515条1項)。

  • 更改前の債権者
  • 更改後に債権者となる者
  • 債務者

したがって、従前の債権者と新たな債権者だけで合意しても足りず、債務者を含む三者全員の合意が必要です。

三者が合意すると、従前の債務は消滅し、新たな債権者が債務者に対する債権を取得します。

第三者に対抗するための要件

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができません(民法515条2項)。

三者間で契約が成立していても、確定日付のある証書によらなければ、第三者に対して更改を対抗することができません。

まとめ

  • 債権者の交替による更改は、旧債務を消滅させ、新たな債権者を含む新債務を発生させる契約です。
  • 更改前の債権者、新たな債権者、債務者の三者の合意が必要です。
  • 第三者に更改を対抗するには、確定日付のある証書が必要です。