催告による解除と催告によらない解除の違いを解説

契約違反があったときの解除には、原則として相手方に履行を求めてから解除する催告による解除と、催告をせずに解除できる催告によらない解除があります。大きな違いは、解除前に相当な期間を定めた催告が必要かどうかです。ただし、債務不履行があれば常に解除できるわけではありません。

催告による解除と催告によらない解除の基本的な違い

催告による解除とは

相手方が契約上の義務を果たさない場合に、債権者が「いつまでに履行してください」と相当の期間を定めて求め、その期間内に履行がなければ解除する方法です(民法541条)。相手方に履行の機会を与えたうえで解除する点に特徴があります。

催告によらない解除とは

履行不能や明確な履行拒絶など、催告をしても契約の目的を実現できないことが明らかな場合などに、催告をせず直ちに解除する方法です(民法542条)。

項目 催告による解除 催告によらない解除
催告 必要 原則不要
対象 履行遅滞などの債務不履行 履行不能・履行拒絶など
根拠 民法541条 民法542条

催告による解除の要件

相当期間を定めて催告し、その期間内に履行がないこと

原則として、①相手方に債務不履行があること、②相当の期間を定めて履行を催告すること、③その期間内に履行されないことが必要です。催告で期間を明確に示さなかった場合でも、催告後に相当な期間が経過すれば解除権が発生することがあります。

不履行が軽微な場合は解除できない

期間経過時における債務の不履行が、契約内容や取引上の社会通念に照らして軽微な場合、催告による解除は認められません(民法541条ただし書)。

催告によらない解除が認められる場合

民法542条では、主に次の場合に催告なしの解除を認めています。

  • 債務の全部が履行不能である場合
  • 債務者が全部の履行を明確に拒絶した場合
  • 一部が履行不能または履行拒絶となり、残りだけでは契約の目的を達成できない場合
  • 特定の日時・期間内の履行が必要な契約で、その時期を過ぎた場合
  • 不履行があり、催告しても契約の目的を達成するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかな場合

一部の履行不能や一部の履行拒絶では、契約の一部解除が認められることもあります。

両方の解除に共通するルール

不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合、催告による解除も催告によらない解除もできません(民法543条)。一方、債務者に責任があることは、解除の一般的な要件とはされていません。

また、催告や不履行だけで契約が自動的に解除されるわけではありません。解除権者が相手方に解除の意思表示をする必要があります。

  1. 債務不履行があるか確認する
  2. 催告が必要か、民法542条の例外に当たるか判断する
  3. 必要に応じて催告し、解除の意思表示をする