売買契約における「危険移転」とは、売買の目的物が滅失・損傷した場合に、その危険を売主と買主のどちらが負担するかという問題です。
民法567条は、一定の条件のもとで、目的物の滅失・損傷の危険が買主に移ることを定めています。危険が買主に移転すると、買主は代金の支払いを拒むことができない場合があります。
売買契約における危険移転とは
危険移転の意味
危険移転とは、売買の目的物が滅失・損傷したとき、その結果を契約当事者のどちらが負担するかを決める考え方です。ここでは、売買の目的として特定された物について、民法567条のルールを説明します。
危険が買主に移転した場合の効果
売主が目的物を引き渡した後、当事者双方の帰責事由によらないで目的物が滅失・損傷した場合、買主に危険が移転します。この場合、買主は滅失・損傷を理由として、次の請求や主張をすることができません。
- 履行の追完請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
- 代金の支払い拒絶
つまり、目的物が滅失・損傷したからといって、当然に代金を支払わなくてよいとは限りません。
危険が買主に移転するタイミング
目的物が引き渡されたとき
危険が移転する基準は、売主が目的物を買主に引き渡した時点です。引渡し後に、当事者双方の帰責事由によらず目的物が滅失・損傷した場合、買主がその危険を負担し、代金の支払いも拒めません。
買主が受け取らない場合でも危険が移転するとき
実際の引渡しが完了していなくても、売主が契約の内容に適合する目的物をもって、引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合があります。
この場合、その履行の提供後に、当事者双方の帰責事由によらず目的物が滅失・損傷すると、危険は買主に移転します。引渡し後と同じく、買主は滅失・損傷を理由に各種請求をしたり、代金の支払いを拒んだりできません。
危険移転が認められる条件と注意点
当事者双方に帰責事由がないことが必要
危険移転が認められるのは、目的物の滅失・損傷について、売主にも買主にも帰責事由がない場合です。単に引渡し後に滅失・損傷したというだけで、必ず買主が負担するわけではありません。
売主に帰責事由がある場合
売主に帰責事由がある場合、当事者双方の帰責事由によらないとはいえず、買主に危険が移転することはありません。この場合、買主は契約不適合に基づく権利を行使することができます。
危険移転を判断するときの確認事項
- 売買の目的物が特定されているか
- 実際に引渡しがあったか
- 引渡しに代わる履行の提供があったか
- 滅失・損傷について売主または買主に帰責事由がないか
