賃貸物件に修繕が必要となった場合、原則として修繕を行うのは賃貸人です。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合は、賃貸人は修繕義務を負いません。賃借人は修繕の必要があることを知ったとき、遅滞なく賃貸人へ通知しなければなりません。賃貸人が修繕しない場合や急迫の事情がある場合には、一定の条件のもとで賃借人自身が修繕できます。
賃貸人には賃借物を修繕する義務がある
賃貸人の修繕義務の内容
賃貸借契約では、賃貸人が賃借人に目的物を使用・収益させることを約束します(民法601条)。そのため、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項本文)。
また、賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするとき、賃借人は原則として拒めません(同条2項)。
賃借人の責任で修繕が必要になった場合
賃借人の責めに帰すべき事由によって目的物の修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負いません(民法606条1項ただし書)。
賃借人には修繕の通知義務がある
修繕が必要になったら賃貸人へ通知する
賃借物が修繕を必要とする状態になったとき、賃借人は遅滞なく賃貸人へ通知しなければなりません(民法615条)。ただし、賃貸人がすでに修繕の必要を知っている場合は、通知する必要はありません。
通知後も修繕されない場合
賃貸人が修繕の必要を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は一定の条件のもとで自ら修繕できます。
賃借人が自分で修繕できる場合と費用負担
賃貸人が修繕しない場合
次の場合、賃借人は自ら修繕できます(民法607条の2)。
- 賃借人が修繕が必要である旨を賃貸人に通知したにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
- 賃貸人が修繕の必要を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないとき
- 急迫の事情があるとき
賃借人が支出した修繕費の扱い
賃借人が賃貸人の負担に属する必要費を支出した場合、賃貸人に直ちに償還を請求できます(民法608条1項)。
費用償還請求権は、賃貸人に賃借物を返還した時から1年以内に行使しなければなりません(民法622条、600条)。
賃貸人の修繕義務と賃借人の対応のまとめ
賃貸人は、賃借物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負います。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合は例外です。賃借人は修繕の必要があることを知ったら遅滞なく通知し、賃貸人が相当の期間内に修繕しない場合や急迫の事情がある場合に限り、自ら修繕できます。
