事務管理における管理者の義務とは?通知義務や管理継続義務を解説

事務管理とは、法律上の義務がない人が、他人のために事務の管理を始めることです。事務管理を始めた人を管理者、管理される本人を「本人」といいます。

管理者は、本人の利益を守るため、事務の性質に応じた適切な管理をしなければなりません。ここでは、善管注意義務、通知義務、管理継続義務と、違反した場合の責任を解説します。

事務管理における管理者の基本的な義務とは

本人の利益に適合する方法で管理する義務

管理者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法で管理しなければなりません(民法697条1項)。この義務は、一般に善管注意義務と解されています。

また、本人の意思を知っている場合や、本人の意思を推知できる場合は、その意思に従って管理しなければなりません(同条2項)。本人の意思が分からない場合は、事務の性質と本人にとっての利益を基準に判断します。

管理者に課される通知義務と管理継続義務

通知義務

管理者は、事務管理を始めたことを、遅滞なく本人に通知しなければなりません(民法699条)。

ただし、本人がすでに事務管理の開始を知っている場合は、改めて通知する必要はありません。

管理継続義務

管理者は、本人またはその相続人・法定代理人が管理をすることができるに至るまで、原則として事務管理を続けなければなりません(民法700条)。

もっとも、例外として、管理の継続が本人の意思に反する場合や、本人に不利であることが明らかな場合は、管理を続ける必要はありません。

管理者が義務に違反した場合の責任

原則:債務不履行による損害賠償責任

管理者が通知義務や管理継続義務などに違反したときは、債務不履行となり、本人に対して損害賠償責任を負います。

例外:緊急事務管理

本人の身体、名誉または財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合は、緊急事務管理に当たります(民法698条)。この場合、管理者に悪意または重大な過失がない限り、本人に対する損害賠償責任を負いません。

ただし、悪意または重大な過失がある場合は、責任を免れません。

まとめ:管理者には本人の利益を守る義務がある

事務管理の管理者には、本人の利益に適合する方法で管理する義務があります。本人の意思が分かる場合はそれに従い、事務管理を始めたことを本人が知らないときは遅滞なく通知します。また、本人などが管理できるようになるまでは、原則として管理を継続しなければなりません。

義務違反によって本人に損害を与えた場合は、原則として損害賠償責任を負います。ただし、緊急事務管理では、悪意または重大な過失がない限り本人に対する損害賠償責任を負いません。