不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。不法行為が成立すると、加害者は被害者に生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、他人に損害を与えただけで直ちに成立するわけではなく、法律上の要件を満たす必要があります。
不法行為とは?損害賠償責任が発生する仕組み
不法行為の意味
民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者に、損害賠償責任を負わせています。
財産以外の権利・利益の侵害も対象になる
不法行為は、財産権の侵害に限られません。身体、自由、名誉などを侵害した場合にも成立し、加害者は損害賠償責任を負います(民法710条)。名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的評価をいい、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいいます。財産権以外の損害に対する賠償金は、一般に慰謝料と呼ばれます。
不法行為が成立する5つの要件
①損害が発生していること
不法行為が成立するには、被害者に損害が発生している必要があります。
②加害者に故意または過失があること
民法は過失責任主義を原則としています。そのため、故意や過失がなく、不可抗力によって損害が生じた場合は、原則として不法行為は成立しません。
③加害者に責任能力があること
責任能力とは、自己の行為の法律上の責任を弁識するに足りる知能をいいます。未成年者は、その能力を備えていなければ、その行為について賠償の責任を負いません(民法712条)。責任能力は年齢だけで一律に決まるものではありませんが、およそ12歳前後から認められるとされています。精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者も、その賠償の責任を負いません(民法713条)。ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いた場合は例外です。
④違法な行為であること
違法な行為とは、他人の権利または法律上保護される利益を侵害することです。ただし、正当防衛や緊急避難のように、やむを得ない行為として違法性が否定される場合があります(民法720条)。この場合、ほかの条件を満たしていても不法行為が成立しないことがあります。
⑤加害行為と損害との間に因果関係があること
加害行為が原因となって損害が生じたといえる必要があります。因果関係とは、加害者の行為を受け、それに相当する損害が被害者に生じたことをいい、賠償の対象は行為の結果として通常予見できる相当の損害です。因果関係の立証は被害者側が負いますが、自然科学的な完全な証明までは必要なく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信を持てる高度の蓋然性を証明すれば足ります。
不法行為が成立した場合に賠償の対象となる損害
財産上の損害と財産以外の損害
財産権の侵害による損害だけでなく、身体、自由、名誉などの侵害による財産以外の損害も賠償の対象となります。財産権以外の損害に対する賠償金は、一般に慰謝料と呼ばれます。
生命を侵害した場合の賠償
不法行為で被害者の生命が侵害された場合、加害者は被害者の父母、配偶者、子に対しても損害賠償責任を負います(民法711条)。また、不法行為により父が死亡した場合などには、出生前の胎児にも、その出生を停止条件とする損害賠償請求権が認められます(民法721条)。
