民法

委任契約における受任者の義務とは?善管注意義務や報告義務を解説

委任契約では、受任者が委任者から委託された法律行為などの事務を処理します。受任者には、報酬の有無にかかわらず、委任契約に基づく一定の義務があります。委任契約と受任者の意味委任契約とは、委任者が受任者に法律行為を委託し、受任者が承諾することで...
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委任契約とは?意味や特徴を請負契約・準委任との違いとともに解説

委任契約とは、ある人が別の人に法律行為を任せ、相手が引き受ける契約です。契約書を作成しなくても、当事者の合意だけで成立します。この記事では、請負契約や準委任契約との違い、当事者の義務、解除のルールを解説します。委任契約とは?意味と主な特徴委...
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注文者が破産したら請負契約はどうなる?請負人や破産管財人による解除を解説

注文者が破産手続開始の決定を受けても、請負契約がその時点で自動的に終了するわけではありません。民法642条1項により、請負人または破産管財人が契約を解除できる場合があります。注文者が破産すると請負契約はどうなる?請負契約とは、請負人が仕事を...
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請負契約は注文者からいつでも解除できる?仕事完成前の解除と損害賠償を解説

請負契約は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。仕事の完成が契約の重要な目的であるため、完成前であれば、注文者は一定の条件のもとで契約を解除できます。請負契約は、仕事の完成前なら注文者から解...
民法

請負契約の契約不適合責任はいつまで?注文者が通知すべき期間を解説

請負契約の仕事の目的物に契約不適合があった場合、注文者は、原則として不適合を知った時から1年以内に、その旨を請負人へ通知しなければなりません。この期間内に通知しないと、履行の追完、報酬の減額、損害賠償、契約解除を請求できなくなります。ここで...
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請負契約の契約不適合責任とは?修補・報酬減額・損害賠償・解除を解説

請負契約では、請負人がある仕事を完成させ、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払います(民法632条)。完成した仕事が契約の内容に適合しない場合、注文者は契約不適合責任に基づく請求ができます。請負契約の契約不適合責任とは契約不適合とは、完...
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請負の仕事が未完成でも報酬を請求できる場合とは?注文者が受けた利益に応じた報酬を解説

請負の仕事が未完成でも報酬を請求できる場合がある請負契約では、請負人が仕事を完成させ、その結果に対して注文者が報酬を支払います(民法632条)。そのため、仕事が完成していない場合は、報酬を請求できないのが原則です。もっとも、未完成の仕事でも...
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請負契約で完成した建物や製作物の所有権は誰に帰属する?

建物の建築や製作物の製作を請負契約で依頼した場合、完成した物の所有権が注文者と請負人のどちらに帰属するのかが問題になります。結論は、特約があればその定めに従い、特約がなければ材料の提供状況や報酬の支払状況をもとに判断するというものです。請負...
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請負契約の報酬を支払う時期はいつ?引渡しがある場合・ない場合の違い

請負契約の報酬を支払う時期は、仕事の目的物を注文者へ引き渡す必要があるかによって変わります。引渡しが必要なら引渡しと同時に、引渡しが不要なら仕事が終わった後に支払います。請負契約の報酬は原則として仕事の完成後に支払う請負契約では注文者に報酬...
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請負契約とは?性質や報酬の支払時期などをわかりやすく解説

請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。請負契約には、諾成契約・双務契約・有償契約という性質があります。請負契約の性質請負契約は、請負人が仕事を完成することを...