国家賠償法1条と2条の違いとは?責任が成立する場面をわかりやすく解説

国家賠償法は、国や公共団体が損害賠償責任を負う場面として、主に1条と2条を定めています。1条は公務員の公権力の行使、2条は公の営造物の設置・管理の瑕疵によって損害が発生した場合の規定です。

国家賠償法1条と2条の違い

条文 責任の対象 損害が発生する場面
1条 公務員の公権力の行使 公務員が職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人へ損害を加えた場合
2条 公の営造物の設置・管理 公の営造物の設置・管理の瑕疵が原因となって損害が生じた場合

つまり、1条は公務員の活動に焦点を絞った賠償責任であり、2条は施設などの管理に焦点を絞った賠償責任です。

国家賠償法1条の責任が成立する場面

1条1項により国または公共団体が責任を負うには、原則として次の要件が必要です。

  • 国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員であること
  • 職務を行うについて行為をしたこと
  • 故意または過失があること
  • 行為が違法であること
  • 他人に損害を加えたこと

公権力の行使には、行政行為のような権力的作用だけでなく、行政指導などの非権力作用も含まれ得ます。判例・通説では、純粋な私経済作用や、国家賠償法2条が適用される事項以外の行政作用は、広く「公権力の行使」に当たると考えられています。

また、独立行政法人や、公権力の行使を委託された民間の事業者などが関係する場合も、国家賠償法1条の対象となり得ます。公務員法上の公務員として身分を有する者だけが、1条1項の「公務員」に該当するわけではありません。

公務員が実際に権限の範囲内で職務を行っていたかどうかにかかわらず、外部から客観的に職務を行っているように見える場合は、「職務を行うについて」に当たることがあります。

なお、故意・過失と違法性は別の要件です。1条の責任が成立するためには、公務員が「故意又は過失によって」「違法に」損害を加えたことが必要となります。

行政指導であっても、任意に協力を求める限度を超え、水道の給水契約の締結拒否などを背景として負担を事実上強制する場合には、違法な公権力の行使となることがあります。

この場合、被害者に対して賠償責任を負うのは原則として国または公共団体であり、行為をした公務員個人が直接責任を負う仕組みではありません。

国や公共団体が賠償した後、公務員に故意または重大な過失があれば、その公務員に求償できます。これは、被害者への賠償責任と、内部的に公務員へ負担を求められるかという問題を分けて考えるものです。

国家賠償法2条の責任が成立する場面

2条は、公の営造物の設置または管理に瑕疵があり、その瑕疵が原因となって他人に損害が生じた場合の責任を定めています。1条が公務員の活動に焦点を絞るのに対し、2条は施設などの設置・管理に焦点を絞った規定です。

見分け方としては、公務員の公権力の行使が原因なら1条、公の営造物の設置・管理の瑕疵が原因なら2条と整理できます。