居住・移転の自由とは、住む場所や滞在する場所を自分で決め、必要に応じて変更したり、国内を移動したりできる権利です。日本国憲法22条1項は、この自由を「公共の福祉に反しない限り」保障しています。
居住・移転の自由とは
住む場所や滞在場所を自由に決め、変更できる権利
居住・移転の自由には、自分の住所や居所を定める自由だけでなく、住む場所を変える自由も含まれます。また、国内を旅行する自由も、居住・移転の自由の一部として保障されます。
たとえば、どの地域に住むかを決めたり、別の地域へ引っ越したり、国内を旅行したりすることが、憲法22条1項の保障と関係します。
居住・移転の自由の性質
この自由は、人や物の移動を可能にするため、経済的自由権としての側面を持ちます。同時に、人身の自由、表現の自由、人格形成の自由などにも関わる、複数の性質を持つ権利です。
憲法22条で保障される自由の範囲
国内の居住・移転・旅行
憲法22条1項は、居住・移転の自由を保障しています。このうち居住・移転の自由には、国内で住む場所を選ぶこと、住む場所を変更すること、国内を旅行することが含まれます。いずれも、国内における移動に関する自由です。
海外への移住・旅行
憲法22条2項は、「外国に移住し、又は国籍を離脱する自由」を保障しています。多数説と判例は、この「外国に移住する自由」に、外国へ一時的に旅行する自由も含まれると考えています。
多数説・判例によれば、海外渡航の自由は、国内の居住・移転・旅行とは異なり、憲法22条2項との関係で保障される自由です。帆足計事件では、外国旅行の自由も、公共の福祉のために合理的な制限を受けると判断されました。
居住・移転の自由は無制限ではない
公共の福祉による制限
憲法22条1項は、居住・移転の自由を「公共の福祉に反しない限り」保障しています。そのため、この自由は絶対的なものではなく、公共の福祉のために一定の制限を受けることがあります。
海外渡航の自由についても、公共の福祉のための合理的な制限が認められます。
まとめ
- 居住・移転の自由とは、住む場所や滞在場所を決め、変更し、国内を移動できる自由です。
- 国内の居住・移転・旅行の自由は、憲法22条1項で保障されています。
- 外国への移住や旅行の自由は、多数説・判例によれば憲法22条2項に関係します。
- いずれも、公共の福祉のために合理的な制限を受けることがあります。
