離婚をして父母が別々に暮らすことになっても、子どもの監護や親子の交流について取り決めが必要です。法律上は、子の監護をすべき者、父母による監護の分担、父母と子どもの交流、監護にかかる費用の分担などを定めます。話し合いでは、父母それぞれの希望だけでなく、子の利益を最も優先することが重要です。
離婚後の親子交流と監護の基本
親子交流とは
協議による離婚をするときは、「父又は母と子との交流」について定めます。離婚後に別居する親と子どもがどのように関わるかを決める際は、子の利益を最も優先して考えます。
監護に関する取り決めとは
離婚時には、主に次の内容を定めます。
- 子の監護を担当する者
- 父母が監護を分担する場合の分担方法
- 監護に必要な費用を父母がどのように負担するか
父母には、子どもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮して養育する責務があります。また、婚姻関係があるかどうかにかかわらず、子どもの利益のために互いの人格を尊重し、協力することが求められます。
離婚時に決める監護・親子交流の事項
取り決めの対象となる事項
協議上の離婚では、父母が話し合って、次の事項を定めます。
- 子の監護をすべき者
- 子の監護の分担
- 父又は母と子との交流
- 子の監護に要する費用の分担
- その他、子の監護に必要な事項
取り決めの基本は「子の利益を最も優先」
監護する者や監護の分担だけでなく、親子交流や監護費用を決める場合も、子の利益を最優先にします。
話し合いがまとまらない場合の決め方
父母の協議で決める場合
離婚時の監護や親子交流については、父母が協議して定めます。
協議できないときは家庭裁判所が定める
父母の話し合いがまとまらない場合や、協議ができない場合は、家庭裁判所が監護や親子交流などに必要な事項を定めます。家庭裁判所が判断する場合も、子の利益が最も優先されます。
親族との交流に関する取り決め
上記の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と子どもの交流について、必要な事項を定めることもあります。父母が協議して定め、話し合いが調わない場合や協議できない場合は、父又は母の請求により家庭裁判所が定めます。この場合も、子の利益を最も優先して考慮します。
まとめ
- 離婚時には、監護する者、監護の分担、親子交流、監護費用などを定める。
- 取り決めでは、父母の希望よりも子の利益を最も優先する。
- 協議できない場合は、家庭裁判所が必要な事項を定める。
- 別居する父又は母その他の親族との交流についても、必要な事項を定めることがある。
