再調査の請求とは、行政庁の処分に不服がある場合に、その処分をした行政庁(処分庁)へ見直しを求める手続です。
もっとも、すべての行政処分について利用できるわけではありません。法律上、再調査の請求ができると定められている場合に限られます。また、審査請求との関係や請求期間にも注意が必要です。
再調査の請求とは
処分庁に処分の見直しを求める手続
行政不服審査法では、行政庁の処分に対する不服申立てとして、審査請求が原則とされています。再調査の請求は、その例外として認められる制度です。
利用できるのは、次の2つの条件を満たす場合です。
- 処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができること
- 法律に、再調査の請求ができる旨の定めがあること
再調査の請求を受けた処分庁が行う判断は、「決定」と呼ばれます。
どの行政処分でも利用できるわけではない
再調査の請求は、法律上の根拠がある場合に限って認められます。そのため、制度を利用できるかどうかは、対象となる処分の根拠法を確認しなければなりません。
法律上の定めがない場合は、再調査の請求ではなく、審査請求を検討することになります。
再調査の請求と審査請求の違い
誰に申し立てるかが違う
| 手続 | 申立先 | 判断の名称 |
|---|---|---|
| 再調査の請求 | 処分をした行政庁(処分庁) | 決定 |
| 審査請求 | 処分庁以外の行政庁(審査庁) | 裁決 |
つまり、再調査の請求は処分庁自身に見直しを求める手続であり、審査請求は別の行政庁に判断を求める手続です。
両方を自由に申し立てられるわけではない
再調査の請求と審査請求は、原則として選択できます。審査請求を選択した場合、同じ処分について再調査の請求はできません。
一方、先に再調査の請求をした場合は、原則として、その決定を経た後でなければ審査請求はできません。ただし、次の場合は例外です。
- 再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月が経過しても決定がない場合
- 決定を経ないことについて正当な理由がある場合
この場合は、再調査の請求に対する決定を待たずに審査請求ができます。
再調査の請求期間はいつまでか
原則は「知った日の翌日から3か月」
再調査の請求は、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができません。
処分の日から1年という上限もある
さらに、正当な理由がある場合を除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときも、再調査の請求はできません。処分を知った日から3か月以内であっても、処分の日から1年を過ぎていれば請求できない点に注意が必要です。
ただし、いずれの期間についても、正当な理由がある場合は例外が認められることがあります。
まとめ
- 再調査の請求とは、法律上の定めがある場合に、処分庁自身へ処分の見直しを求める手続
- 審査請求は、処分庁以外の審査庁に申し立てる点で異なる
- 先に選んだ手続によって、その後の申立てに制限がある
- 請求期間は、正当な理由がある場合を除き、知った日の翌日から3か月を経過したとき、または処分の日の翌日から1年を経過したときまで
実際に手続を検討する際は、処分日と処分を知った日を確認し、対象となる法律に再調査の請求の定めがあるかを早めに確認しましょう。
