正当な補償とは?完全補償説と相当補償説の違いを判例で解説

憲法29条3項は、私有財産を公共のために用いる場合、「正当な補償」が必要であると定めています。では、この補償は財産の価値を完全に埋め合わせる金額でなければならないのでしょうか。それとも、合理的に算定された金額で足りるのでしょうか。

この問題について、学説では完全補償説と相当補償説が対立しています。もっとも、判例は事案に応じて異なる考え方を示しています。

正当な補償とは

憲法29条3項が定める補償

正当な補償とは、適法な公権力の行使によって、特定の人に財産上の特別な犠牲が生じた場合に、その損失を補うものです。財産を取得する「公用収用」だけでなく、財産の利用を制限する「公用制限」でも、負担が特別な犠牲にあたれば補償が問題になります。

対象となるのは財産上の損失であり、生命・身体への侵害や精神的損害を補償する制度ではありません。

完全補償説と相当補償説の違い

完全補償説の意味

完全補償説は、収用や使用の前後で、財産価値が等しくなるように補償すべきだとする考え方です。金銭で補償する場合には、失った財産と同等の代替財産を取得できる程度の金額が必要になります。

相当補償説の意味

相当補償説は、公正で合理的な基準によって算定された相当な金額であれば、正当な補償にあたるとする考え方です。財産の客観的な価格と完全に一致することまでは求めません。財産権の内容や価格は、公共の福祉のため法律上の制限を受けることがある点を重視します。

考え方 補償の内容
完全補償説 収用・使用の前後で財産価値を等しくする
相当補償説 合理的に算定された相当な金額で足りる

正当な補償をめぐる判例

農地買収では相当補償説を採用した判例

自作農創設特別措置法に基づく農地買収について、最高裁昭和28年12月23日判決は、相当補償説を採用しました。

最高裁は、正当な補償について、その時点の経済状態で成立すると考えられる価格を基礎として、合理的に算出された相当な金額をいうと判断しました。したがって、財産の価格と必ずしも完全に一致する必要はないとしています。

土地収用では完全補償説を採用した判例

一方、土地収用法に基づく土地収用について、最高裁昭和48年10月18日判決は、完全補償説を採用しました。

土地収用による損失補償は、収用の前後で被収用者の財産価値を等しくするものでなければならないと判断しています。金銭で補償する場合には、近隣で同等の代替地を取得できる程度の金額が必要です。都市計画事業による収用でも、この考え方は変わりません。また、建築制限がある土地であっても、制限がなければ収用時点で有していたと考えられる価格を基準としました。

判例から分かること

判例は、すべての事案で完全補償説または相当補償説を一律に採用しているわけではありません。農地買収という特別な制度では相当補償説を、土地収用法による土地収用では完全補償説を採用しています。

まとめ

  • 正当な補償は、適法な公権力の行使による財産上の特別な犠牲を補うもの
  • 完全補償説は、収用・使用の前後で財産価値を等しくする考え方
  • 相当補償説は、合理的に算定された相当な金額で足りるとする考え方
  • 農地買収では相当補償説、土地収用では完全補償説が採用された