中核市とは、人口20万人以上の市のうち、政令による指定を受けた市をいいます。人口が20万人に達しただけで、自動的に中核市になるわけではありません。
中核市になると、都道府県が担う事務の一部について、指定都市が処理できる事務の中から、政令で定められた範囲を処理できるようになります。この記事では、中核市の意味や指定までの手続、指定都市との違いを解説します。
中核市とは
人口20万人以上で政令により指定された市
地方自治法252条の22第1項では、中核市を「人口20万人以上の市で、政令で指定されたもの」と定めています。したがって、中核市となるには、人口要件と政令による指定の両方が必要です。
中核市が処理できる事務
中核市は、指定都市が処理できる事務のうち、政令で定められた事務を処理できます。ただし、都道府県が広域にわたって一体的に処理するほうが効率的な事務や、中核市が処理することが適当でない事務などは除かれます。
つまり、中核市が都道府県の事務をすべて引き継ぐわけではなく、法律や政令で定められた範囲に限って権限が広がるということです。
中核市の指定要件と指定までの手続
中核市の指定要件
法律上の主な要件は、次の2つです。
- 人口20万人以上であること
- 政令による指定を受けること
人口20万人以上の市であっても、政令による指定がなければ中核市にはなりません。
中核市に指定されるまでの流れ
市が中核市の指定を申し出るには、まず市議会の議決が必要です。そのうえで、都道府県議会の議決を経た都道府県の同意を得なければなりません。
その後、関係市からの申出に基づいて総務大臣が指定に関する政令を立案し、政令によって中核市に指定されます。
中核市と指定都市の違い
| 比較項目 | 中核市 | 指定都市 |
|---|---|---|
| 人口要件 | 20万人以上 | 50万人以上 |
| 指定方法 | 政令による指定 | 政令による指定 |
| 事務の範囲 | 指定都市が処理できる事務のうち、政令で定められた事務 | 都道府県の事務の全部または一部のうち、政令で定められた事務 |
権限の範囲が異なる
指定都市は、都道府県が処理する事務の全部または一部について、政令で定められた範囲を処理できます。一方、中核市が処理できるのは、指定都市の事務のうち、さらに政令で定められた範囲です。
指定都市には区が置かれる
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で区域を分けて区を設けることとされています。この区は東京都23区のような特別区とは異なり、法人格を持ちません。
まとめ:中核市は人口20万人以上で政令指定を受けた市
中核市とは、人口20万人以上で、政令による指定を受けた市です。指定には、市議会の議決や都道府県の同意などが必要です。指定後は、指定都市が処理できる事務の一部を担います。指定都市は人口50万人以上を要件とし、条例によって区を設置する点で中核市と異なります。
