地方議会の議員定数はどう決まる?条例で定める仕組みを解説

地方議会の議員定数は、都道府県や市町村ごとに、議員定数を定める条例によって決まります。

地方議会の議員定数は条例で定める

都道府県議会と市町村議会で条例により定める

都道府県議会の議員定数は、地方自治法90条1項により条例で定めるとされています。また、市町村議会についても、同法91条1項により、議員定数は条例で定められます。

したがって、各地方公共団体は、条例によって議員定数を定めます。

法律上の定数上限は廃止されている

以前は、人口の規模に応じて、法律で地方議会の議員定数に上限が設けられていました。しかし、平成23年の改正により、この法律上の上限は廃止されています。

現在は、各地方公共団体が条例によって議員定数を定める制度です。

議員定数を定める条例はどのように決まるか

条例の制定・改廃には議会の議決が必要

条例を新しく設けたり、内容を変更・廃止したりすることは、地方自治法96条1項の議決事項です。そのため、議員定数を新たに定める場合や、定数を増減させる場合には、定数に関する条例案を議会で審議し、議決する必要があります。

この手続きを経て条例に定められた人数が、その地方議会の議員定数になります。

条例案を提出できる者

議案は、地方公共団体の長、議員及び委員会が提出できます。

  • 長は、議案を提出できます。
  • 議員が提出する場合、予算を除く議会の議決すべき事件については、議員の定数の12分の1以上の者の賛成が必要です。
  • 委員会は、予算を除く議会の議決すべき事件のうち、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものについて、議案を提出できます。

したがって、定数変更のための条例案は、長に限らず、議員や委員会から提出されることもあります。ただし、最終的には議会の議決が必要です。

議員定数を考えるときの例外

町村では議会を置かない制度がある

町村については、地方自治法94条により、条例で議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることが認められています。

この制度を採用すると、町村議会は置かれないため、議会議員の定数を定める必要もありません。

まとめ

  • 地方議会の議員定数は、都道府県・市町村ごとの条例で定められます。
  • 現在、法律による議員定数の上限は廃止されています。
  • 定数の変更には、定数条例の制定・改正と議会の議決が必要です。
  • 町村には、議会を置かず選挙権を有する者の総会を設ける制度があります。