指定管理者制度とは?公の施設の管理を委託する仕組みを解説

指定管理者制度とは、普通地方公共団体が設置した「公の施設」の管理を、法人その他の団体に期間を定めて委託する制度です。

公の施設とは

普通地方公共団体が住民のために設置する施設

公の施設とは、普通地方公共団体が、住民の利用に供し、住民の福祉を増進する目的で設置する施設をいいます(地方自治法244条1項)。

利用者を不当に差別してはならない

公の施設では、正当な理由がない限り住民の利用を拒めません。また、利用について不当な差別的取扱いをすることも禁止されています(同条2項・3項)。指定管理者が管理する場合でも、このルールは変わりません。

設置や管理の基本は条例で定める

公の施設の設置・管理に関する事項は、法律や政令に特別な定めがある場合を除き、条例で定めなければなりません(同法244条の2第1項)。

指定管理者制度とは

法人その他の団体が管理を担当する

普通地方公共団体は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき、法人その他の団体を指定管理者として、施設の管理を行わせることができます(同法244条の2第3項)。指定管理者になれるのは個人ではなく、法人その他の団体です。

指定にあたっては、あらかじめ議会の議決を経る必要があります。指定は期間を定めて行われ、条例には、指定の手続、管理の基準、担当する業務の範囲などを定めます(同法244条の2第3項・4項・5項・6項)。

事業報告書の提出

指定管理者は、毎年度終了後、管理する公の施設の管理業務に関する事業報告書を作成し、その公の施設を設置する普通地方公共団体へ提出しなければなりません(同法244条の2第7項)。

利用料金と自治体による監督

利用料金を指定管理者の収入にできる場合

普通地方公共団体が適当と認める場合、施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができます(同法244条の2第8項)。原則として、条例の定めるところにより、指定管理者が普通地方公共団体の承認を受けて利用料金を定めます。ただし、公益上必要があると認める場合は除かれます(同法244条の2第9項)。

報告・調査・指示による監督

普通地方公共団体の長や委員会は、管理業務や経理状況について報告を求め、実地調査を行い、必要な指示を出せます(同法244条の2第10項)。指定管理者が指示に従わない場合などには、指定の取消しや、期間を定めた管理業務の全部・一部停止命令を行うことができます(同法244条の2第11項)。

まとめ

指定管理者制度は、公の施設を法人その他の団体に管理させる仕組みです。条例とあらかじめの議会の議決が必要で、指定管理者は定められた業務を行い、普通地方公共団体の監督を受けます。