プライバシー権とは
私生活をみだりに公開されない権利
プライバシー権とは、私生活に関する情報を、本人の意思に反して他人に公開されないための法的な利益・権利です。プライバシー権は、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」と定義されています。
憲法13条を根拠とする「新しい人権」
プライバシー権は、憲法に名称や内容が明記された個別の権利ではありません。しかし、憲法13条が保障する「生命、自由及び幸福追求に対する権利」を根拠として、具体的な法的権利性が認められています。このように、憲法に明文の規定がないものの、13条を根拠に認められる権利は「新しい人権」と呼ばれます。
プライバシー権の法的性質
「干渉されない権利」から「自分の情報をコントロールする権利」へ
もともとプライバシー権は、私生活に干渉されたり、私生活を公表されたりしないという消極的な自由として理解されていました。しかし、高度な情報化社会となった現在は、自己に関する情報をコントロールする権利としての側面も重視されています。
公権力に対しても保障される私生活上の自由
憲法13条は、国民の私生活上の自由が、公権力の行使に対しても保障されることを示しています。したがって、行政機関や警察による撮影、情報の収集・管理・利用も、常に無制限に認められるわけではありません。
もっとも、プライバシー権は絶対的な権利ではありません。公共の福祉のために必要な場合には、必要性や緊急性、方法が相当かどうかなどを踏まえ、許容されることがあります。
プライバシー権の侵害が成立するための要件
「宴のあと」事件で示された3つの要件
私生活に関する情報の公開がプライバシー権の侵害となるかは、判例上、主に次の点から判断されます。
- 私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事項であること
実際の私生活上の事実だけでなく、一般の人が私生活上の事実だと受け止める内容も含まれます。 - 一般人の感受性を基準にして、本人の立場に立てば、公開を欲しないと認められること
一般人の通常の感覚を基準に、本人が公開を望まないと考えられるかを判断します。 - 一般の人々にまだ知られていないこと
一般の人々に未だ知られていない情報であることが必要です。
要件を満たしても、公開や利用が直ちに違法となるとは限らない
上記の要件に当てはまる情報であっても、公開や利用が必ず違法になるわけではありません。公権力による撮影や情報管理では、正当な目的があるか、必要性・緊急性があるか、一般に許容される限度を超えない相当な方法かが問題となります。
特に、警察官が犯罪捜査のために容ぼう等を撮影する場合は、現に犯罪が行われているか、犯罪が行われた後間がないこと、証拠保全の必要性・緊急性があること、一般に許容される限度を超えない相当な方法であることが必要とされます。
個人に関する情報の管理・利用についても、法令等の根拠があり、正当な行政目的の範囲内で行われているかが考慮されます。
プライバシー権の対象となり得る情報・利益
- 私生活に関する情報を第三者に開示・公表されない利益
- 正当な理由なく、容ぼうや姿態を撮影されない自由(肖像権に関わる利益)
- 前科などの情報をみだりに公開されない利益
- 個人に関する情報を法令等の根拠なく、または正当な行政目的の範囲を逸脱して開示・公表されない利益
このように、プライバシー権は、私生活を公開されない権利を出発点としながら、個人に関する情報の取扱いや、公権力による撮影・収集にも関わる法的利益として理解されています。
