「既に生まれたものとみなす」とは、まだ出生していない胎児について、法律上はすでに生まれた人として扱うことを意味します。ただし、胎児が一般的にあらゆる権利を持つという意味ではありません。法律で定められた特定の場面に限って認められる特別な扱いです。
胎児の権利能力は原則として認められない
権利能力とは
権利能力とは、権利や義務の主体となる資格です。自然人、つまり生身の人間の権利能力は、原則として出生によって始まります(民法3条1項)。そのため、出生前の胎児には、原則として権利能力がありません。
胎児に権利能力が認められる3つの例外
ただし、次の3つの場合には、胎児を「既に生まれたものとみなす」と定められています。
- 不法行為による損害賠償請求(民法721条)
- 相続(民法886条)
- 遺贈(民法965条)
遺贈とは、遺言によって自己の財産の全部または一部を他人に無償で譲渡することです。例えば、父親が、まだ生まれていない胎児である子に自己の財産を譲渡する旨の遺言を書くことです。
「既に生まれたものとみなす」の法律上の意味
出生していなくても、法律上は出生したものとして扱う
この表現は、上記3つの場面で、胎児を出生したものとして扱うための規定です。ただし、胎児が売買契約を結ぶなど、あらゆる法律関係で権利能力を持つわけではありません。
また、「みなす」は、法律上の扱いを確定させる表現です。当事者が別の特約をしていても、また反対の証拠を示しても、対象となる場面では出生したものとして扱われます。
「推定する」との違い
「推定する」は、特約がある場合にはその特約によりますが、特約がない場合や不明な場合には、既に生まれたものとして扱うことを意味します。これに対して「みなす」は、特約や反証を許さない点が異なります。
胎児に権利能力が認められる場合の注意点
生きて生まれたことが条件となる考え方
「既に生まれたものとみなす」の法的意味について、判例は、生きて生まれたことを停止条件として、胎児が権利能力を取得するという停止条件説を採用しています(阪神電鉄事件・大判昭7・10・6)。そのため、胎児が出生前から一般的な権利能力を持つという意味ではありません。
出生前に母親が胎児を代理できるわけではない
胎児の権利が問題となる場合でも、法定代理人である母親が、出生前に胎児を代理して法律行為をできるわけではありません。判例は、胎児に不利益が生じるおそれがあることから、出生前の代理を認めていません(阪神電鉄事件・大判昭7・10・6)。
まとめ
権利能力は原則として出生によって始まるため、胎児には原則として権利能力がありません。ただし、不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈については、胎児を「既に生まれたものとみなす」とされています。「みなす」とは、特約や反証にかかわらず、法律上は出生したものとして扱うという意味です。ただし、その効果は法律で定められた場面に限られます。
