被補助人とは?補助人の同意権・代理権をわかりやすく解説

被補助人とは、精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分であり、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人をいいます。判断能力が不十分な状態にあるだけでは、法律上の被補助人にはなりません。家庭裁判所の審判を受けることが必要です。

被補助人とは?

被補助人の意味

家庭裁判所が補助開始の審判をすると、職権で補助人を付けます。ただし、本人以外の人が補助開始の審判を請求する場合には、本人の同意が必要です。本人の意思を尊重しながら、必要な範囲で支援する制度といえます。

また、補助開始の審判は、補助人に同意権を与える審判、または代理権を与える審判とともに行われます。

補助人の同意権とは?

補助人に同意権が認められるのは例外

被補助人は、補助開始の審判を受けた後も、原則として自分だけで有効に法律行為をできます。補助人が選任されたからといって、当然に同意権を持つわけではありません。

家庭裁判所が同意権を付与する審判をした場合に限り、審判で定められた範囲の行為について、補助人の同意が必要になります。同意の対象となるのは、被保佐人について保佐人の同意が必要とされる重要な行為の一部です。本人以外の請求によって同意権付与の審判をする場合にも、本人の同意が必要です。

同意が必要な行為を無断で行った場合

補助人の同意が必要な行為を、同意や家庭裁判所の許可なしに行った場合、被補助人または補助人はその行為を取り消せます。

補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意しないときは、被補助人が家庭裁判所に申し立て、補助人の同意に代わる許可を得ることもできます。

補助人の代理権とは?

補助人に代理権が認められる条件

補助人は、原則として代理権を持ちません。家庭裁判所が、特定の法律行為について代理権を付与する審判をした場合に限り、その範囲で代理権を持ちます。代理権が付与された行為については、補助人が被補助人に代わって法律行為を行えます。

同意権と代理権の違い

  • 同意権:被補助人が自分で法律行為をする際に、補助人の同意を必要とする権限
  • 代理権:補助人が被補助人に代わって法律行為をする権限

同意権と代理権は別の権限です。両方が認められる場合もありますが、それぞれについて家庭裁判所の審判が必要であり、補助開始の審判だけで当然に付与されるわけではありません。

まとめ:被補助人と補助人の権限のポイント

  • 被補助人とは、補助開始の審判を受けた人をいう
  • 補助開始の審判により、補助人が選任される
  • 被補助人は原則として単独で法律行為をできる
  • 同意権は、家庭裁判所の審判がある場合に限られる
  • 代理権も、特定の法律行為について審判があった場合に限られる