仮住所とは?住所との違いや法律上の効果をわかりやすく解説

仮住所とは、特定の行為について、実際の住所とは別に選定する場所です。民法24条により、その行為に関しては、仮住所が住所として扱われます。

もっとも、仮住所を選んだ場合でも、その効力は対象となる行為に限られます。ここでは、仮住所と通常の住所の違い、選定した場合の法律上の効果を説明します。

仮住所とは

仮住所の意味

民法24条は、「ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす」と定めています。

住所とは、民法22条にいう「各人の生活の本拠」です。これに対して仮住所は、生活の本拠そのものではなく、特定の行為との関係で、住所として扱うために選んだ場所を指します。

住所がある人でも、別の場所を仮住所として選定できます。

住所との違い

通常の住所は、その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心です。一方、仮住所は、対象となる行為についてだけ住所とみなされます。

つまり、住所が生活全般に関係するのに対し、仮住所の効力は特定の行為に限定される点が大きな違いです。

仮住所を選定するとどうなるか

対象となる行為について仮住所が住所とみなされる

仮住所を選定すると、その効力は「その行為に関して」発生します。仮住所が、あらゆる法律関係について住所になるわけではありません。

たとえば、福岡に住所を有する商人Aが、Bとの取引において、東京の新宿を仮住所としたとします。この場合、その取引については、東京の新宿が住所とみなされます。

仮住所と混同しやすい住所・本籍との関係

住所は生活の本拠、仮住所は特定の行為について住所とみなされる場所です。これに対して本籍は戸籍の所在場所であり、住所とは別の概念です。

仮住所の効力は、選定の対象となった行為に限られます。

まとめ

  • 仮住所とは、特定の行為のために選定する場所です。
  • 民法24条により、その行為に関しては仮住所が住所とみなされます。
  • 仮住所の効力は、対象となる行為に限られます。
  • 「対象となる行為に限って住所として扱われる」ことが、通常の住所との重要な違いです。