共有物の共有者が自分の共有持分を放棄すると、その持分は原則として他の共有者に帰属します。共有者が死亡し、相続人がいない場合も同じ結論になることがあります。
ただし、死亡の場合は「相続人がいない」というだけで、直ちに他の共有者へ移るわけではありません。相続人の不存在が確定したうえで、特別縁故者への財産分与が行われないことも必要です。
共有持分の放棄とは
共有持分と放棄の意味
共有とは、1つの物を複数人で共同所有することです。各共有者が持つ所有権の割合を「共有持分」といいます。
共有持分は、共有者が自由に処分でき、放棄することもできます。共有者の1人が持分を放棄した場合、その持分は、放棄した人以外の共有者に帰属します(民法255条)。
持分を放棄した場合の帰属先
たとえば、甲土地をA・B・Cの3人が共有しており、Aが持分を放棄したとします。この場合、Aの持分はBとCに帰属します。
共有者が死亡して相続人がいない場合の帰属先
原則として他の共有者に帰属する
共有者が死亡し、相続人がいない場合、その共有持分は原則として他の共有者に帰属します(民法255条)。
しかし、死亡した時点で自動的に帰属先が確定するわけではありません。まず相続人が存在しないことを確定させ、さらに特別縁故者への財産分与が行われないことが必要です。
特別縁故者への財産分与がある場合
特別縁故者への財産分与が行われる場合、共有持分が他の共有者に帰属するとは限りません(民法958条の2)。したがって、相続人がいないという事情だけで、他の共有者のものになると判断してはいけません。
帰属が確定するまでの考え方
- 相続人が存在しないことを確定する
- 特別縁故者への財産分与の有無を確認する
- 財産分与が行われない場合に、他の共有者への帰属が確定する
このように、共有者の死亡後は、相続人の不存在が確定し、特別縁故者への財産分与が行われないことを確認したうえで、持分の帰属先を判断します。
共有持分の放棄と共有者の死亡で共通するポイント
共有持分の放棄と、共有者が相続人なく死亡した場合は、いずれも持分が他の共有者に帰属し得る点で共通します。
一方、放棄は共有者本人の意思に基づくものです。これに対して死亡の場合は、相続人の不存在を確定し、特別縁故者への財産分与がないことを確認しなければなりません。特に、「相続人がいない=直ちに他の共有者へ帰属する」わけではない点に注意が必要です。
まとめ
- 共有持分は、共有者が放棄できる
- 持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属する
- 共有者が死亡して相続人がいない場合も、原則として他の共有者に帰属する
- ただし、相続人の不存在が確定し、特別縁故者への財産分与が行われないことが必要
そのため、共有者が死亡したケースでは、相続人がいないという事情だけで共有持分の帰属先を決めることはできません。
