選択債権とは?選択権者と選択の方法をわかりやすく解説

選択債権とは

選択債権の意味

選択債権とは、数個の給付の中から選択することによって、債権の内容が確定する債権です(民法406条)。

たとえば、AがBとの間で、「甲建物と乙建物のどちらかを選択する」ことによって給付の内容が確定する場合が、選択債権に当たります。

選択債権で重要な「選択権」

選択権とは、複数の給付のうち、どれを給付するかを決める権利です。選択権が行使されると、給付の内容が具体的に定まります。

選択債権の選択権者は誰か

原則として債務者が選択する

選択債権では、原則として債務者が選択権者です(民法406条)。

選択しない場合に選択権が相手方へ移るケース

債権が弁済期にあるにもかかわらず、選択権者が選択しない場合があります。このとき、相手方が相当の期間を定めて選択するよう催告し、その期間内にも選択しなければ、選択権は相手方へ移ります(民法408条)。

つまり、最初から相手方が選択権者なのではなく、選択権者が必要な時期に選択しないことによって、後から選択権が移るという仕組みです。

第三者が選択権者の場合

選択債権では、第三者が選択権者となる場合もあります。第三者は、債権者または債務者に対する意思表示によって選択します(民法409条1項)。第三者が選択できない、または選択する意思がない場合は、原則として選択権が債務者へ移ります(同条2項)。

選択の方法と選択後の効力

相手方への意思表示で選択する

選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行います(民法407条1項)。選択権者の一方的な意思表示によって、給付の内容が確定します。

選択の意思表示は原則として撤回できない

いったん選択の意思表示をすると、相手方の承諾がなければ撤回できません(民法407条2項)。選択後に自由に別の給付へ変更することはできません。

選択する給付の一部が不能になった場合

複数の給付の一つが不能になっても、原則として債権が残った給付だけに限定されるわけではありません(民法410条)。不能となった給付を選択した場合は、履行不能による契約の解除などができます。

ただし、不能となったことが選択権者の過失による場合は、債権は残っている給付についてのみ存在します。

選択の効力は原則として債権発生時にさかのぼる

選択の効力は、原則として債権が発生した時点にさかのぼって生じます(民法411条本文)。ただし、選択によって第三者の権利を害することはできません(同条ただし書)。

まとめ

  • 選択債権とは、複数の給付から一つを選ぶことで内容が確定する債権です。
  • 選択権者は原則として債務者ですが、催告後も選択しなければ相手方へ移ることがあります。
  • 第三者が選択権者となる場合もあります。
  • 選択は相手方への意思表示で行い、原則として承諾なしに撤回できません。
  • 選択の効力は原則として債権発生時にさかのぼりますが、第三者の権利は害せません。