民法 詐害行為取消権で財産の返還を直接請求できる?債権者への支払いと引渡し
詐害行為取消権を使えば、一定の条件のもとで、受益者や転得者から財産を債権者自身に直接返還させることができます。受益者に対しては金銭の支払いや動産の引渡しを、転得者に対しては動産の引渡しを債権者へ直接するよう請求できます。ただし、詐害行為取消...
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