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詐害行為取消権で財産の返還を直接請求できる?債権者への支払いと引渡し

詐害行為取消権を使えば、一定の条件のもとで、受益者や転得者から財産を債権者自身に直接返還させることができます。受益者に対しては金銭の支払いや動産の引渡しを、転得者に対しては動産の引渡しを債権者へ直接するよう請求できます。ただし、詐害行為取消...
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詐害行為取消権はどこまで取り消せる?被保全債権額との関係を解説

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させる行為をした場合に、債権者がその行為を取り消して、一般財産を保全・回復する制度です。詐害行為取消権の取消しの範囲は、原則として被保全債権額まで債権者は、詐害行為取消...
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詐害行為取消権の行使方法とは?裁判手続・被告・請求内容を解説

詐害行為取消権とは、債務者が財産を減らして債権者からの回収を困難にした場合に、その行為を取り消し、財産の返還や価額の償還を求める制度です。内容証明郵便などで通知するだけでは足りず、受益者または転得者を被告として訴訟を提起する必要があります。...
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詐害行為取消権で受益者や転得者の悪意はなぜ必要?立証責任も解説

詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知って財産を処分した場合に、その行為を取り消して一般財産を回復する制度です。ただし、債務者の認識だけで、直ちに取消しが認められるわけではありません。財産を受け取った受益者や、その後に取得した転得...
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詐害行為取消権を行使できる債権とは?金銭債権・発生原因・強制執行の要件

詐害行為取消権は、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させる行為をした場合に、その行為を取り消し、一般財産を保全・回復する制度です。ただし、どのような債権でも行使できるわけではありません。取消しによって保全しようとする債権を...
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過大な代物弁済は詐害行為になる?取消しの範囲と要件を解説

過大な代物弁済は、債務者の財産を減少させ、他の債権者が回収できなくなる原因となる場合があります。ただし、財産の価値が債務額を上回っているだけで、直ちに取り消されるわけではありません。民法上の詐害行為取消権の要件を満たす必要があります。過大な...
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特定の債権者への担保提供や弁済は詐害行為になる?要件を解説

債務者が特定の債権者にだけ担保を設定したり、借金を返済したりすると、他の債権者が回収できる財産が減る場合があります。では、このような担保提供や弁済は、詐害行為取消権の対象になるのでしょうか。結論として、既に存在する債務について行われた担保提...
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相当の対価を得た財産処分でも詐害行為になる場合とは?

債務者が財産を処分して相当の対価を得ている場合、財産が別の財産に変わっただけとも考えられるため、原則として詐害行為にはなりません。ただし、財産の種類を変更したことで、取得した対価を隠匿したり、無償で供与したりするなど、債権者を害する処分をす...
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詐害行為取消権に必要な詐害意思と無資力とは?要件を解説

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させる行為をした場合に、債権者がその行為を取り消し、一般財産を保全・回復する制度です。取消しが認められるには、債務者の主観的要件である詐害意思と、客観的要件である無資力...
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詐害行為取消権の対象となる行為とは?財産権行為と身分行為の違い

詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら一般財産を減少させた場合に、債権者がその行為を取り消し、一般財産の保全・回復を求める制度です。もっとも、債務者がした行為であれば、すべてが対象になるわけではありません。民法424条2...