民法 相当の対価を得た財産処分でも詐害行為になる場合とは?
債務者が財産を処分して相当の対価を得ている場合、財産が別の財産に変わっただけとも考えられるため、原則として詐害行為にはなりません。ただし、財産の種類を変更したことで、取得した対価を隠匿したり、無償で供与したりするなど、債権者を害する処分をす...
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