認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父との法律上の親子関係を成立させる制度です。認知がされると、父と子の間に法律上の親子関係が生じます。
しかし、認知について反対の事実があることもあります。このような場合に、認知の効力を争う手続が認知の無効の訴えです。
認知の無効の訴えとは
認知に反する事実がある場合に無効を求める訴え
認知は、婚姻していない男女間の子について、父との法律上の親子関係を生じさせるものです。
認知について反対の事実がある場合、法律で定められた人は、認知の無効を求める訴えを提起できます。
認知の無効の訴えには提起期間がある
認知の無効の訴えは、誰でも、いつでも起こせるわけではありません。民法786条1項により、請求できる人と提起できる期間が定められています。
期間は一律に「子どもの出生から7年」ではありません。誰が請求するかによって、7年の起算点が異なります。
認知の無効の訴えを請求できる人と7年の期間
| 請求できる人 | 7年の起算点 |
|---|---|
| 子または子の法定代理人 | 認知を知った時 |
| 認知をした者 | 認知をした時 |
| 子の母 | 認知を知った時 |
子または法定代理人
子または子の法定代理人は、認知を知った時から7年以内であれば、認知の無効の訴えを提起できます。
認知をした者
認知をした者は、認知をした時から7年以内に訴えを提起できます。子や母の場合とは異なり、「認知を知った時」ではなく、認知をした時が起算点となります。
子の母
子の母も、認知を知った時から7年以内に認知の無効の訴えを提起できます。子の出生時から数えるのではなく、母が認知の事実を知った時を基準にします。
認知の無効の訴えにおける期間の注意点
7年の起算点は請求する人によって異なる
「7年以内」という点は共通していますが、期間のスタートは同じではありません。子または法定代理人、子の母は認知を知った時から数えます。一方、認知をした者は認知をした時から数えます。
期間内に提起する必要がある
認知の無効を求める場合は、法律上の期間内に訴えを提起する必要があります。
まとめ
- 認知の無効の訴えは、認知について反対の事実がある場合に、認知の効力を争うための手続です。
- 請求できるのは、子または法定代理人、認知をした者、子の母です。
- 提起期間は原則として7年以内です。
- 子または法定代理人と母は、認知を知った時から7年を数えます。
- 認知をした者は、認知をした時から7年を数えます。
7年の起算点は請求する人によって異なるため、認知を知った時期または認知をした時期を確認することが重要です。
