限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内で、亡くなった人の債務や遺贈を弁済する相続方法です。借金の総額が分からない場合でも、相続人が自分の財産から不足分を支払わずに済む点に特徴があります。
ただし、手続には期限があり、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
限定承認とは?相続財産の範囲で債務を弁済する制度
限定承認の意味
限定承認は、民法922条に定められた相続の承認方法です。相続人は、相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務や遺贈を弁済します。
弁済後に財産が残れば、その残りを相続できます。一方、債務などが相続財産を上回っても、超過分まで相続人自身の財産で支払う必要はありません。
限定承認の仕組み
- 相続財産が債務を上回る場合:債務などを支払った後の残りを相続する
- 債務が相続財産を上回る場合:相続財産の範囲で弁済すれば足りる
限定承認をするための条件と手続
3か月以内に家庭裁判所へ申述する
限定承認は、「自己のために相続開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。この期間内に相続財産の目録を作成し、限定承認をする旨とともに家庭裁判所へ提出・申述します。
この期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされます。単純承認とは、被相続人の権利や義務を無制限に引き継ぐことです。
相続人が複数いる場合は全員で行う
共同相続人がいる場合、限定承認は相続人全員が共同して行わなければなりません。ただし、相続人の一人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その場合は、残った相続人全員で限定承認をすることができます。
相続財産を処分すると単純承認とみなされる場合がある
相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされます。ただし、財産を維持するための保存行為や、民法602条に定める期間を超えない短期の賃貸は除かれます。
また、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、これを消費し、または悪意で財産目録に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされることがあります。ただし、相続放棄によって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません。
限定承認・相続放棄・単純承認の違い
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 限定承認 | 相続財産の範囲で債務や遺贈を弁済し、残りがあれば相続する |
| 相続放棄 | 権利や義務を一切承継せず、初めから相続人でなかったものとみなされる |
| 単純承認 | 権利や義務を無制限に承継し、相続財産を超える借金も引き継ぐ |
限定承認または相続放棄をする場合は、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に手続をする必要があります。
まとめ:限定承認は相続財産を超える借金を負担しないための制度
限定承認とは、相続財産の範囲内で債務や遺贈を弁済し、残りがあれば相続する制度です。債務が財産を上回っても、不足分を相続人自身が負担する必要はありません。
利用するには、3か月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所へ申述する必要があります。相続人が複数いるときは、相続人全員で手続を行います。
