民法 請負契約は注文者からいつでも解除できる?仕事完成前の解除と損害賠償を解説
請負契約は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。仕事の完成が契約の重要な目的であるため、完成前であれば、注文者は一定の条件のもとで契約を解除できます。請負契約は、仕事の完成前なら注文者から解...
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