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請負契約は注文者からいつでも解除できる?仕事完成前の解除と損害賠償を解説

請負契約は、請負人が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。仕事の完成が契約の重要な目的であるため、完成前であれば、注文者は一定の条件のもとで契約を解除できます。請負契約は、仕事の完成前なら注文者から解...
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請負契約の契約不適合責任はいつまで?注文者が通知すべき期間を解説

請負契約の仕事の目的物に契約不適合があった場合、注文者は、原則として不適合を知った時から1年以内に、その旨を請負人へ通知しなければなりません。この期間内に通知しないと、履行の追完、報酬の減額、損害賠償、契約解除を請求できなくなります。ここで...
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請負契約の契約不適合責任とは?修補・報酬減額・損害賠償・解除を解説

請負契約では、請負人がある仕事を完成させ、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払います(民法632条)。完成した仕事が契約の内容に適合しない場合、注文者は契約不適合責任に基づく請求ができます。請負契約の契約不適合責任とは契約不適合とは、完...
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請負の仕事が未完成でも報酬を請求できる場合とは?注文者が受けた利益に応じた報酬を解説

請負の仕事が未完成でも報酬を請求できる場合がある請負契約では、請負人が仕事を完成させ、その結果に対して注文者が報酬を支払います(民法632条)。そのため、仕事が完成していない場合は、報酬を請求できないのが原則です。もっとも、未完成の仕事でも...
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請負契約で完成した建物や製作物の所有権は誰に帰属する?

建物の建築や製作物の製作を請負契約で依頼した場合、完成した物の所有権が注文者と請負人のどちらに帰属するのかが問題になります。結論は、特約があればその定めに従い、特約がなければ材料の提供状況や報酬の支払状況をもとに判断するというものです。請負...
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請負契約の報酬を支払う時期はいつ?引渡しがある場合・ない場合の違い

請負契約の報酬を支払う時期は、仕事の目的物を注文者へ引き渡す必要があるかによって変わります。引渡しが必要なら引渡しと同時に、引渡しが不要なら仕事が終わった後に支払います。請負契約の報酬は原則として仕事の完成後に支払う請負契約では注文者に報酬...
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請負契約とは?性質や報酬の支払時期などをわかりやすく解説

請負契約とは、請負人がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。請負契約には、諾成契約・双務契約・有償契約という性質があります。請負契約の性質請負契約は、請負人が仕事を完成することを...
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賃貸借契約終了後の原状回復義務とは?通常損耗や経年変化との違いを解説

賃貸借契約終了後の原状回復義務とは賃借人は「契約終了時の損傷」を原状に復する義務を負う賃借人は、賃貸借契約が期間満了や解除などによって終了したとき、賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復す義務を負います。これは民法621条に定められた原...
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賃貸人から賃貸借契約を解除・解約できるのはどんな場合?

賃貸人が賃貸借契約を終了させる方法には、「解除」と「解約」があります。ただし、賃貸人の判断だけで、いつでも契約を終わらせられるわけではありません。契約違反の有無や契約期間、契約上の定めを確認する必要があります。賃貸人による「解除」と「解約」...
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賃借人から賃貸借契約を解除・解約できるのはどんな場合?

賃貸借契約は、一定の条件を満たせば、賃借人から解除・解約できる場合があります。賃借人から契約を終わらせる方法には、主に「解除」と「解約」があります。ただし、契約期間中であれば、いつでも自由に終了できるとは限りません。賃借人から賃貸借契約を解...