民法 第三者による詐欺で契約を取り消せる?民法96条の要件を解説
契約の相手方ではない第三者にだまされて契約した場合でも、一定の条件を満たせば、民法96条2項により契約を取り消せます。ただし、契約の相手方が詐欺を知らず、知らなかったことにも過失がないときは、原則として取消しは認められません。第三者による詐...
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