民法

不完全履行とは?損害賠償請求の要件と具体例を解説

不完全履行とは、一応債務の履行として給付はなされたものの、債務の本旨に反して不完全であることをいいます。たとえば、新車を購入した際に塗装にキズがある場合などが挙げられます。不完全履行は、履行が可能であるにもかかわらず履行期になっても履行しな...
民法

履行不能による損害賠償請求の要件とは?原始的不能・後発的不能も解説

契約どおりの履行ができなくなった場合、債権者は履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できることがあります。ただし、履行不能になったという事実だけで、必ず請求できるわけではありません。民法上、主に3つの要件を満たす必要があります。履行不能とは...
民法

履行遅滞による損害賠償請求の要件と発生時期を解説

履行遅滞とは、債務の履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても債務者が履行しない状態です。ただし、履行期を過ぎただけで、直ちに損害賠償請求が認められるとは限りません。民法上は、一定の要件を満たす必要があります。履行遅滞とは?損害賠償請...
民法

債務不履行の効果とは?損害賠償・履行請求・契約解除を解説

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことです。主に、履行が可能であるにもかかわらず履行期を過ぎても履行しない履行遅滞、債務の履行が不可能な履行不能、給付はされたものの内容が不完全な不完全履行があります。債務不履行が生じると...
民法

債務不履行とは?3つの種類と基本的な効果をわかりやすく解説

債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないことです。債務者は義務を負う人、債権者はその履行を請求できる人を指します。たとえば、依頼者が料金を支払ったにもかかわらず、制作会社が納期を過ぎても成果物を渡さない場合、債務不履行となる可...
民法

選択債権の選択の効力とは?遡及効と第三者の権利を解説

選択債権では、複数の給付のうち一つを選ぶことで、債権の内容が確定します。では、選ばれた給付の効力は、選択した時点から生じるのでしょうか。それとも、契約を結んだ時点までさかのぼるのでしょうか。民法411条は、原則として選択に遡及効を認めていま...
民法

選択債権で第三者が選択する場合とは?給付不能時のルールも解説

選択債権とは、数個の給付の中から選択することによって、債権の内容が定まる債権です(民法406条)。たとえば、「甲建物と乙建物のどちらかを選択する」ことによって給付の内容が確定する場合が挙げられます。第三者が選択する場合のルール第三者は意思表...
民法

選択債権とは?選択権者と選択の方法をわかりやすく解説

選択債権とは選択債権の意味選択債権とは、数個の給付の中から選択することによって、債権の内容が確定する債権です(民法406条)。たとえば、AがBとの間で、「甲建物と乙建物のどちらかを選択する」ことによって給付の内容が確定する場合が、選択債権に...
民法

種類債権が特定するとどうなる?善管注意義務と所有権移転を解説

種類債権の「特定」とは、種類や数量だけで決まっていた給付の対象物が、具体的な物に絞り込まれることです。特定されると、給付の目的物が確定し、債務者には善管注意義務が生じます。また、不特定物(種類物)の売買では、特段の事情がない限り、特定時に買...
民法

種類債権の特定とは?特定する時期と持参・取立て・送付債務を解説

種類債権とは、ビールや米のように同種類の物が多数存在する場合に、一定の種類の物を一定量給付することを目的とする債権です。たとえば、ビール1ダースや米100キログラムの給付を目的とする債権が該当します。給付の目的物が特定されていないため、「不...