民法 無権代理とは?本人に効果が帰属する場合をわかりやすく解説
無権代理とは、代理権を持たない人が、本人の代理人として法律行為をすることです。原則として、その行為の効果は本人には及びません。ただし、本人が無権代理行為を追認した場合や、表見代理が成立する場合には、本人に法律行為の効果が帰属します。ここでは...
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